事件番号平成27(ワ)12444
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和7年5月9日
事案の概要本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引をした原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)第3四半期までの期間に係る有価証券報告書及び四半期報告書には、被告東芝の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、①被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2、民法709条に基づき、②被告東芝の役員であった亡A(以下「亡A」という。)、被告E、被告F、被告G及び被告H(以下「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する22条、民法709条、719条、会社法429条1項及び2項1号ロ、430条に基づき、別紙5の「損害合計」欄記載の各金員及びこれに対する前記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求める事案である。
判示事項の要旨有価証券報告書等の虚偽記載について、当該報告書等の提出者である株式会社に民法709条に
基づく法人の不法行為責任を認め、総平均法の考え方に基づいて損害を算定した事例
事件番号平成27(ワ)12444
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和7年5月9日
事案の概要
本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引をした原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)第3四半期までの期間に係る有価証券報告書及び四半期報告書には、被告東芝の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、①被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2、民法709条に基づき、②被告東芝の役員であった亡A(以下「亡A」という。)、被告E、被告F、被告G及び被告H(以下「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する22条、民法709条、719条、会社法429条1項及び2項1号ロ、430条に基づき、別紙5の「損害合計」欄記載の各金員及びこれに対する前記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求める事案である。
判示事項の要旨
有価証券報告書等の虚偽記載について、当該報告書等の提出者である株式会社に民法709条に
基づく法人の不法行為責任を認め、総平均法の考え方に基づいて損害を算定した事例
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