事件番号令和5(ネ)10114
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート
事案の概要本件は、発明の名称を「キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート」とする特許第5302282号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人スリーエムイノベイティブが、被控訴人による原判決別紙被控訴人製品目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)は、本件特許の特許請求の範囲(後記の本件訂正による訂正前)の請求項1及び4に係る発明(以下、請求項の番号に従って「本件発明1」及び「本件発明4」といい、これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し、被控訴人による被控訴人製品の製造販売等は、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づき、平成25年6月28日から令和2年7月1日までの間の被控訴人製品の販売による損害金2億6400万円のうち9800万円及びこれに対する令和2年9月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、控訴人スリーエムイノベイティブから本件特許権について独占的通常実施権の許諾を受けた原審脱退原告スリーエムジャパンイノベーション株式会社から、同権利を承継取得した控訴人スリーエムジャパンが、被控訴人に対し、当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき、令和2年7月1日より後の被控訴人製品の販売による損害金660万円のうち200万円及びこれに対する令和2年9月17日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10114
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート
事案の概要
本件は、発明の名称を「キューブコーナー素子を有する層状体および再帰反射シート」とする特許第5302282号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人スリーエムイノベイティブが、被控訴人による原判決別紙被控訴人製品目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)は、本件特許の特許請求の範囲(後記の本件訂正による訂正前)の請求項1及び4に係る発明(以下、請求項の番号に従って「本件発明1」及び「本件発明4」といい、これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し、被控訴人による被控訴人製品の製造販売等は、本件特許権を侵害すると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づき、平成25年6月28日から令和2年7月1日までの間の被控訴人製品の販売による損害金2億6400万円のうち9800万円及びこれに対する令和2年9月17日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、控訴人スリーエムイノベイティブから本件特許権について独占的通常実施権の許諾を受けた原審脱退原告スリーエムジャパンイノベーション株式会社から、同権利を承継取得した控訴人スリーエムジャパンが、被控訴人に対し、当該独占的通常実施権侵害の不法行為に基づき、令和2年7月1日より後の被控訴人製品の販売による損害金660万円のうち200万円及びこれに対する令和2年9月17日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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