事件番号令和6(ネ)10080
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称笠木下換気構造体
事案の概要本件は、発明の名称を「笠木下換気構造体」とする特許(特許第5269264号、本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が、原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)を部材とする笠木下換気構造体の構造は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するものであり、被控訴人製品は上記笠木下換気構造体の「生産のみに用いられる物」に該当するから、被控訴人製品を製造、販売等することは本件特許権の侵害(間接侵害)に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後である令和5年9月14日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和6(ネ)10080
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称笠木下換気構造体
事案の概要
本件は、発明の名称を「笠木下換気構造体」とする特許(特許第5269264号、本件特許)に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が、原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)を部材とする笠木下換気構造体の構造は、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するものであり、被控訴人製品は上記笠木下換気構造体の「生産のみに用いられる物」に該当するから、被控訴人製品を製造、販売等することは本件特許権の侵害(間接侵害)に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被控訴人製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、3000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後である令和5年9月14日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加