事件番号 | 令和4(わ)268 |
---|---|
事件名 | 業務上横領、詐欺被告事件 |
裁判所 | 大分地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年3月6日 |
事案の概要 | 被告人は、 第1 公益社団法人A(以下「本件法人」という。)の経営管理部職員として、本件法人名義の預金口座の管理、入出金等の業務に従事していたものであるが、株式会社B銀行C支店に開設された本件法人名義の普通預金口座ほか1口座の預金を管理するなどして本件法人のために業務上預かり保管中、別表1(添付省略)記載のとおり、平成29年6月29日午後0時21分頃から令和2年3月30日午前9時7分頃までの間、37回にわたり、大分市 a 町 b 丁目 c 番 d 号株式会社B銀行本店営業部ほか3か所において、ほしいままに自己の用途に費消する目的で前記各口座から現金合計2658万8533円を払い戻して着服し、もって横領し、 第2 本件法人の銀行届出印が押捺された払戻請求書及び本件法人名義の前記普通預金口座ほか1口座の預金通帳を使用して、預金払戻しの名目で現金をだまし取ろうと考え、真実は、本件法人を既に退職して、本件法人名義の預金の払戻しを行う権限がないのに、これがあるかのように装い、別表2(添付省略)記載のとおり、同年5月13日午後1時6分頃から同年7月16日午前11時38分頃までの間、7回にわたり、同市 e 町 f 丁目 g 番 h 号株式会社B銀行D支店ほか1か所において、同銀行職員Eほか3名に対し、金額欄に別表2(添付省略)払戻金額欄記載の各金額を記入した本件法人の銀行届出印等が押捺された払戻請求書7通を前記普通預金口座ほか1口座の預金通帳と共に提出して現金の払戻しを請求し、同人らに、正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ、よって、いずれもその頃、株式会社B銀行D支店ほか1か所において、同人らから現金合計604万円の交付を受け、もってそれぞれ人を欺いて財物を交付させた。 |
事件番号 | 令和4(わ)268 |
---|---|
事件名 | 業務上横領、詐欺被告事件 |
裁判所 | 大分地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年3月6日 |
事案の概要 |
---|
被告人は、 第1 公益社団法人A(以下「本件法人」という。)の経営管理部職員として、本件法人名義の預金口座の管理、入出金等の業務に従事していたものであるが、株式会社B銀行C支店に開設された本件法人名義の普通預金口座ほか1口座の預金を管理するなどして本件法人のために業務上預かり保管中、別表1(添付省略)記載のとおり、平成29年6月29日午後0時21分頃から令和2年3月30日午前9時7分頃までの間、37回にわたり、大分市 a 町 b 丁目 c 番 d 号株式会社B銀行本店営業部ほか3か所において、ほしいままに自己の用途に費消する目的で前記各口座から現金合計2658万8533円を払い戻して着服し、もって横領し、 第2 本件法人の銀行届出印が押捺された払戻請求書及び本件法人名義の前記普通預金口座ほか1口座の預金通帳を使用して、預金払戻しの名目で現金をだまし取ろうと考え、真実は、本件法人を既に退職して、本件法人名義の預金の払戻しを行う権限がないのに、これがあるかのように装い、別表2(添付省略)記載のとおり、同年5月13日午後1時6分頃から同年7月16日午前11時38分頃までの間、7回にわたり、同市 e 町 f 丁目 g 番 h 号株式会社B銀行D支店ほか1か所において、同銀行職員Eほか3名に対し、金額欄に別表2(添付省略)払戻金額欄記載の各金額を記入した本件法人の銀行届出印等が押捺された払戻請求書7通を前記普通預金口座ほか1口座の預金通帳と共に提出して現金の払戻しを請求し、同人らに、正当な権限に基づく払戻請求であると誤信させ、よって、いずれもその頃、株式会社B銀行D支店ほか1か所において、同人らから現金合計604万円の交付を受け、もってそれぞれ人を欺いて財物を交付させた。 |