事件番号 | 令和5(行ウ)77 |
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事件名 | 納骨堂経営許可処分等取消請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第2民事部 |
裁判年月日 | 令和7年4月25日 |
判示事項の要旨 | 【判示事項】 1 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分の取消訴訟につき、納骨堂の周辺住民が原告適格を有するとされた事例 2 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分が、大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則8条ただし書等に違反せず、適法であるとされた事例 【裁判要旨】 1 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。 2 大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則8条ただし書の「生活環境を著しく損なうおそれ」があるとはいえない場合に該当するものと認め、納骨堂の経営等に係る許可処分をした大阪市長の判断について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、納骨堂の経営等に係る許可処分は適法である。 |
事件番号 | 令和5(行ウ)77 |
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事件名 | 納骨堂経営許可処分等取消請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 第2民事部 |
裁判年月日 | 令和7年4月25日 |
判示事項の要旨 |
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【判示事項】 1 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分の取消訴訟につき、納骨堂の周辺住民が原告適格を有するとされた事例 2 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分が、大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則8条ただし書等に違反せず、適法であるとされた事例 【裁判要旨】 1 墓地、埋葬等に関する法律10条の規定により大阪市長がした納骨堂の経営等に係る許可処分について、当該納骨堂の所在地からおおむね300m以内の場所に敷地がある人家に居住する者は、その取消しを求める原告適格を有する。 2 大阪市墓地、埋葬等に関する法律施行細則8条ただし書の「生活環境を著しく損なうおそれ」があるとはいえない場合に該当するものと認め、納骨堂の経営等に係る許可処分をした大阪市長の判断について、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは認められず、納骨堂の経営等に係る許可処分は適法である。 |