事件番号令和6(行コ)10007
事件名延長登録出願却下決定取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月26日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称医薬組成物
事案の概要本件は、発明の名称を「医薬組成物」とする特許の特許権(以下、同特許を「本件特許」、その特許権を「本件特許権」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)を有する控訴人が、本件特許権の通常実施権者が既に製造販売承認を受けている医薬品の添付文書の改訂につき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)を通じて厚生労働大臣に届出をし(以下、この改訂後の添付文書を「改訂後添付文書」といい、改訂前の添付文書を「改訂前添付文書」という。)、PMDAのウェブサイトに同改訂に関する情報が掲載されたことに基づき、同掲載の日が処分を受けた日であるとして、本件特許の登録日から同掲載の日の前日までが特許発明の実施をすることができなかった期間に当たるとして本件特許権の延長登録出願を行ったところ、特許庁長官がこれを却下した(以下「本件却下処分」という。)ことから、本件却下処分には法令の解釈及び適用に関する誤りが存在して違法であると主張し、その取消しを求める事案である。
事件番号令和6(行コ)10007
事件名延長登録出願却下決定取消請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月26日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称医薬組成物
事案の概要
本件は、発明の名称を「医薬組成物」とする特許の特許権(以下、同特許を「本件特許」、その特許権を「本件特許権」といい、本件特許に係る発明を「本件発明」という。)を有する控訴人が、本件特許権の通常実施権者が既に製造販売承認を受けている医薬品の添付文書の改訂につき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)を通じて厚生労働大臣に届出をし(以下、この改訂後の添付文書を「改訂後添付文書」といい、改訂前の添付文書を「改訂前添付文書」という。)、PMDAのウェブサイトに同改訂に関する情報が掲載されたことに基づき、同掲載の日が処分を受けた日であるとして、本件特許の登録日から同掲載の日の前日までが特許発明の実施をすることができなかった期間に当たるとして本件特許権の延長登録出願を行ったところ、特許庁長官がこれを却下した(以下「本件却下処分」という。)ことから、本件却下処分には法令の解釈及び適用に関する誤りが存在して違法であると主張し、その取消しを求める事案である。
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