事件番号令和5(行ヒ)335
事件名警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月3日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)31
原審裁判年月日令和5年5月17日
事案の概要本件は、上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき、警察庁長官に対し、行政文書の開示を請求したところ、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通(以下「本件各文書」という。)につき、それぞれの一部を開示し、その余の部分には、情報公開法5条3号又は4号所定の不開示情報(以下「本件各号情報」という。)が記録されているとして、これを不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人を相手に、そのうち不開示部分の取消し等を求める事案である。
判示事項表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報につき、一体的に不開示情報該当性についての判断をした原審の判断に違法があるとされた事例
事件番号令和5(行ヒ)335
事件名警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月3日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和4(行コ)31
原審裁判年月日令和5年5月17日
事案の概要
本件は、上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき、警察庁長官に対し、行政文書の開示を請求したところ、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通(以下「本件各文書」という。)につき、それぞれの一部を開示し、その余の部分には、情報公開法5条3号又は4号所定の不開示情報(以下「本件各号情報」という。)が記録されているとして、これを不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人を相手に、そのうち不開示部分の取消し等を求める事案である。
判示事項
表形式の行政文書の「備考」欄に記録された情報につき、一体的に不開示情報該当性についての判断をした原審の判断に違法があるとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加