事件番号令和5(ワ)70563
事件名特許侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年4月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称取引管理システムおよび取引管理プログラム
事案の概要本件は、発明の名称を「取引管理システムおよび取引管理プログラム」とする特許第6675598号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告らが、被告に対し、別紙被告システム目録記載のシステム(以下「被告システム」という。)が、本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告による被告システムの使用が本件発明の実施に該当すると主張して、特許法100条1項に基づき、被告システムの使用の差止めを求めるともに、民法709条に基づき、原告会社に対しては損害金1100万円(特許法102条2項により算定される損害額1000万円及び弁護士費用100万円)、原告甲iに対しては損害金550万円(同条3項により算定される損害額500万円及び弁護士費用50万円)及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和5年10月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による金員の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70563
事件名特許侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年4月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称取引管理システムおよび取引管理プログラム
事案の概要
本件は、発明の名称を「取引管理システムおよび取引管理プログラム」とする特許第6675598号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告らが、被告に対し、別紙被告システム目録記載のシステム(以下「被告システム」という。)が、本件特許の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し、被告による被告システムの使用が本件発明の実施に該当すると主張して、特許法100条1項に基づき、被告システムの使用の差止めを求めるともに、民法709条に基づき、原告会社に対しては損害金1100万円(特許法102条2項により算定される損害額1000万円及び弁護士費用100万円)、原告甲iに対しては損害金550万円(同条3項により算定される損害額500万円及び弁護士費用50万円)及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和5年10月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による金員の支払を求める事案である。
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