被告人は、令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙に際し、衆議院小選挙区選出議員選挙の長崎県第1区から立候補したC(以下「C」という。)の選挙運動者であるが、いずれもCの選挙運動者であるA及びBと共謀の上、Cに当選を得しめる目的をもって、Bにおいて、いまだCの立候補の届出のない同月3日から同月7日までの間、長崎市 a 町 b 番 c 号所在の a ビル(以下、同ビルに設置されていたCの選挙事務所を「a 事務所」という。)前歩道上ほか5か所において、12回にわたり、D(以下「D」という。)ほか11名に対し、自ら又はDらを介し、携帯電話機を使用するなどして、同選挙区内の選挙人に電話をかけてCへの投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として、1時間当たり1000円の割合で計算した金銭を後日供与することを申し込み、いまだCの立候補の届出のない同月3日から同月10日までの間、前記 a ビル前歩道上若しくは長崎市内又はその周辺において、携帯電話機により、Dほか11名からその承諾を受け、もって、それぞれ選挙運動者に対し金銭の供与の約束をするとともに、立候補届出前の選挙運動をしたものである。
事件番号
令和6(わ)246
事件名
公職選挙法違反被告事件
裁判所
長崎地方裁判所 刑事部
裁判年月日
令和7年5月27日
事案の概要
被告人は、令和6年10月27日施行の第50回衆議院議員総選挙に際し、衆議院小選挙区選出議員選挙の長崎県第1区から立候補したC(以下「C」という。)の選挙運動者であるが、いずれもCの選挙運動者であるA及びBと共謀の上、Cに当選を得しめる目的をもって、Bにおいて、いまだCの立候補の届出のない同月3日から同月7日までの間、長崎市 a 町 b 番 c 号所在の a ビル(以下、同ビルに設置されていたCの選挙事務所を「a 事務所」という。)前歩道上ほか5か所において、12回にわたり、D(以下「D」という。)ほか11名に対し、自ら又はDらを介し、携帯電話機を使用するなどして、同選挙区内の選挙人に電話をかけてCへの投票を依頼する選挙運動をすることの報酬として、1時間当たり1000円の割合で計算した金銭を後日供与することを申し込み、いまだCの立候補の届出のない同月3日から同月10日までの間、前記 a ビル前歩道上若しくは長崎市内又はその周辺において、携帯電話機により、Dほか11名からその承諾を受け、もって、それぞれ選挙運動者に対し金銭の供与の約束をするとともに、立候補届出前の選挙運動をしたものである。