事件番号令和6(ワ)4142
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月12日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が製造販売する別紙被告製品目録 1 及び2記載の各スマートフォン(以下、別紙被告製品目録1記載の各スマートフォンを「被告製品1」、別紙被告製品目録2記載の各スマートフォンを「被告製品2」という。)は、本件特許に係る無効審判請求(無効2020-80032号事件)において原告が令和3年3月22日付けでした訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告は、法律上の原因なく、原告に対する実施料相当額の利得の返還について課される消費税相当額の利益を受け、そのために原告に同額の損失を及ぼしたと主張して、被告に対し、不当利得返還請求権(民法703条)に基づき、180万0123円(実施料相当額の利益である1800万1228円の返還について課される消費税相当額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和6年3月19日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ワ)4142
事件名不当利得返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和7年2月12日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする特許第4555901号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告が製造販売する別紙被告製品目録 1 及び2記載の各スマートフォン(以下、別紙被告製品目録1記載の各スマートフォンを「被告製品1」、別紙被告製品目録2記載の各スマートフォンを「被告製品2」という。)は、本件特許に係る無効審判請求(無効2020-80032号事件)において原告が令和3年3月22日付けでした訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正後の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告は、法律上の原因なく、原告に対する実施料相当額の利得の返還について課される消費税相当額の利益を受け、そのために原告に同額の損失を及ぼしたと主張して、被告に対し、不当利得返還請求権(民法703条)に基づき、180万0123円(実施料相当額の利益である1800万1228円の返還について課される消費税相当額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和6年3月19日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加