事件番号 | 令和6(わ)1817 |
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事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月14日 |
事案の概要 | 被告人は、氏名不詳者らと共謀の上 第1 法定の除外事由がないのに、令和6年10月9日午前2時7分頃、東京都足立区ab丁目c番d号e公衆トイレ(以下「本件トイレ」という。)において、CらがAから強奪した現金の一部約600万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、Cらから直接受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)第2 その頃から同日午前2時20分頃までの間、第1記載の現金約600万円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから同区ab丁目f番g号被告人方(以下、単に「被告人方」という。)まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第3 法定の除外事由がないのに、令和6年10月15日午後2時9分頃、本件トイレにおいて、Dが本件トイレに設置されたトイレットペーパーホルダー内に入れた同人らがEから強奪した現金の一部約11万7000円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、同トイレットペーパーホルダー内から取り出して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第4 その頃から同日午後2時14分頃までの間、第3記載の現金約11万7000円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第5 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午前4時36分頃、本件トイレにおいて、Cが同トイレに置いた同人らがBから強奪した現金及びCがh設置の現金自動預払機から窃取した現金の一部約20万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第6 その頃から同日午前4時40分頃までの間、第5記載の現金約20万円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第7 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午後7時5分頃、本件トイレにおいて、Fが同トイレに置いた同人がi店員から詐取したネックレス1個を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第3関係) 第8 その頃から同日午後7時9分頃までの間、第7記載のネックレス1個が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第4関係) たものである。 |
事件番号 | 令和6(わ)1817 |
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事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、盗品等運搬 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月14日 |
事案の概要 |
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被告人は、氏名不詳者らと共謀の上 第1 法定の除外事由がないのに、令和6年10月9日午前2時7分頃、東京都足立区ab丁目c番d号e公衆トイレ(以下「本件トイレ」という。)において、CらがAから強奪した現金の一部約600万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、Cらから直接受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)第2 その頃から同日午前2時20分頃までの間、第1記載の現金約600万円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから同区ab丁目f番g号被告人方(以下、単に「被告人方」という。)まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第3 法定の除外事由がないのに、令和6年10月15日午後2時9分頃、本件トイレにおいて、Dが本件トイレに設置されたトイレットペーパーホルダー内に入れた同人らがEから強奪した現金の一部約11万7000円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、同トイレットペーパーホルダー内から取り出して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第4 その頃から同日午後2時14分頃までの間、第3記載の現金約11万7000円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第5 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午前4時36分頃、本件トイレにおいて、Cが同トイレに置いた同人らがBから強奪した現金及びCがh設置の現金自動預払機から窃取した現金の一部約20万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第6 その頃から同日午前4時40分頃までの間、第5記載の現金約20万円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第7 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午後7時5分頃、本件トイレにおいて、Fが同トイレに置いた同人がi店員から詐取したネックレス1個を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第3関係) 第8 その頃から同日午後7時9分頃までの間、第7記載のネックレス1個が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第4関係) たものである。 |