事件番号令和2(ワ)4255
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年5月15日
事案の概要本件は、被告法人が運営する寄宿型の施設に入寮していた原告らが被告らに対し、以下の各請求をしている事案である。
⑴ 被告法人の代表者である被告D並びに被告法人の従業員である被告E及び被告F(以下、被告D及び被告Eと併せて「被告Dら」という。)が原告らを違法に被告法人が運営する寄宿型の施設に連れ出したとして、被告Dらにつき、民法709条・719条、被告法人につき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)78条・民法719条又は民法715条1項・719条に基づき、連帯して110万円(内訳:慰謝料100万円、弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払
⑵ 被告Dらが原告らを違法に被告法人が運営する寄宿型の施設に監禁したとして、
ア 被告E及び被告Fにつき民法709条・719条に基づき、連帯して330万円(内訳:慰謝料300万円、弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(うち275万円及び遅延損害金の限度では被告D及び被告法人と連帯して)の支払
イ 被告Dにつき民法709条・719条、被告法人につき一般社団法人法78条・民法719条又は民法715条1項・719条に基づき、被告E及び被告Fと連帯して275万円(内訳:慰謝料250万円、弁護士費用相当額25万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払
⑶ 原告らの保護者と被告法人との間の原告らの自立支援のための準委任契約(第三者のためにする契約)上の債務に不履行があったとして、被告法人につき民法415条、被告Dにつき一般社団法人法117条1項に基づき、連帯して55万円(内訳:慰謝料50万円、弁護士費用相当額5万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払
事件番号令和2(ワ)4255
事件名損害賠償請求事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年5月15日
事案の概要
本件は、被告法人が運営する寄宿型の施設に入寮していた原告らが被告らに対し、以下の各請求をしている事案である。
⑴ 被告法人の代表者である被告D並びに被告法人の従業員である被告E及び被告F(以下、被告D及び被告Eと併せて「被告Dら」という。)が原告らを違法に被告法人が運営する寄宿型の施設に連れ出したとして、被告Dらにつき、民法709条・719条、被告法人につき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)78条・民法719条又は民法715条1項・719条に基づき、連帯して110万円(内訳:慰謝料100万円、弁護士費用相当額10万円)及びこれに対する令和3年1月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払
⑵ 被告Dらが原告らを違法に被告法人が運営する寄宿型の施設に監禁したとして、
ア 被告E及び被告Fにつき民法709条・719条に基づき、連帯して330万円(内訳:慰謝料300万円、弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(うち275万円及び遅延損害金の限度では被告D及び被告法人と連帯して)の支払
イ 被告Dにつき民法709条・719条、被告法人につき一般社団法人法78条・民法719条又は民法715条1項・719条に基づき、被告E及び被告Fと連帯して275万円(内訳:慰謝料250万円、弁護士費用相当額25万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払
⑶ 原告らの保護者と被告法人との間の原告らの自立支援のための準委任契約(第三者のためにする契約)上の債務に不履行があったとして、被告法人につき民法415条、被告Dにつき一般社団法人法117条1項に基づき、連帯して55万円(内訳:慰謝料50万円、弁護士費用相当額5万円)及びこれに対する令和3年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払
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