事件番号 | 令和6(わ)53 |
---|---|
事件名 | 傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反 |
裁判所 | 山形地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年4月24日 |
事案の概要 | 第1 被告人は、令和5年2月12日頃から令和6年3月12日までの間、V(当時36歳ないし37歳)を自己が占有する埼玉県狭山市(住所省略)所在の被告人方に居住させた上、同県内又はその周辺のホテル客室等において、Vに、Cら不特定多数の遊客を相手に対償を受けて性交させ、もって人を自己の占有する場所に居住させ、これに売春させることを業とした。 第2 被告人は、令和6年3月1日午後7時8分頃から同月2日午前1時14分頃までの間に、埼玉県内、東京都内、東京都豊島区(所在地省略)a公園内又はそれらの周辺において、えい児を出産した旨伝えてきたVに対し、スマートフォンを使用してアプリケーションソフト「テレグラム」のメッセージ送受信機能を利用して又は口頭で、えい児を袋に入れて外から見えないようにバッグに入れること、えい児を海に捨てること、捨てる場所はbにすること、えい児を捨てることに専念すべきことを申し向け、Vに前記えい児の死体の投棄を決意させ、よって、Vに、その頃から同日午後9時7分頃までの間に、ビニール袋に入れられるなどした同死体を、前記公園から千葉県銚子市(所在地省略)の駐車場に移動させた上、同駐車場南東側崖地に投棄させ、もって死体を遺棄することを教唆した。 第3 被告人は、令和6年3月8日、前記被告人方において、V(当時37歳)に対し、その両手足を粘着テープで束縛した上、その両肩、背部、両上腕等を棒状のもので複数回叩いたほか、その後頚部や右足首付近に放電により電撃を与えるものを押し当てるなどの暴行を加え、よって、Vに治癒まで約10日間を要する右上腕、左上腕皮下出血等の傷害を負わせた。 |
事件番号 | 令和6(わ)53 |
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事件名 | 傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反 |
裁判所 | 山形地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年4月24日 |
事案の概要 |
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第1 被告人は、令和5年2月12日頃から令和6年3月12日までの間、V(当時36歳ないし37歳)を自己が占有する埼玉県狭山市(住所省略)所在の被告人方に居住させた上、同県内又はその周辺のホテル客室等において、Vに、Cら不特定多数の遊客を相手に対償を受けて性交させ、もって人を自己の占有する場所に居住させ、これに売春させることを業とした。 第2 被告人は、令和6年3月1日午後7時8分頃から同月2日午前1時14分頃までの間に、埼玉県内、東京都内、東京都豊島区(所在地省略)a公園内又はそれらの周辺において、えい児を出産した旨伝えてきたVに対し、スマートフォンを使用してアプリケーションソフト「テレグラム」のメッセージ送受信機能を利用して又は口頭で、えい児を袋に入れて外から見えないようにバッグに入れること、えい児を海に捨てること、捨てる場所はbにすること、えい児を捨てることに専念すべきことを申し向け、Vに前記えい児の死体の投棄を決意させ、よって、Vに、その頃から同日午後9時7分頃までの間に、ビニール袋に入れられるなどした同死体を、前記公園から千葉県銚子市(所在地省略)の駐車場に移動させた上、同駐車場南東側崖地に投棄させ、もって死体を遺棄することを教唆した。 第3 被告人は、令和6年3月8日、前記被告人方において、V(当時37歳)に対し、その両手足を粘着テープで束縛した上、その両肩、背部、両上腕等を棒状のもので複数回叩いたほか、その後頚部や右足首付近に放電により電撃を与えるものを押し当てるなどの暴行を加え、よって、Vに治癒まで約10日間を要する右上腕、左上腕皮下出血等の傷害を負わせた。 |