事件番号令和6(行ツ)54
事件名児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)53
判示事項児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令(令和2年政令第318号による改正前のもの)6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分は、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反しない
事件番号令和6(行ツ)54
事件名児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月10日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)53
判示事項
児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの)13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令(令和2年政令第318号による改正前のもの)6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分は、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反しない
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