事件番号令和6(わ)400
事件名建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
裁判年月日令和7年4月30日
事案の概要被告人(犯行時19歳)は、特定少年であるが、
第1 A、少年B、C及び氏名不詳者らと共謀の上、強盗の目的で、令和6年8月31日午前1時4分頃から同日午前1時18分頃までの間に、さいたま市(住所省略)所在のD駐車場において、れんがを拾い、これを携帯した上、さいたま市(住所省略)所在のE方に向かうなどし、もって強盗の予備をし
第2 金品を強取しようと考え、F、C及び氏名不詳者らと共謀の上、同日午後0時34分頃、被告人及びFが、G株式会社H店長Iが看守する神奈川県厚木市(住所省略)Jビル1階所在の同店に出入口自動ドアから侵入し、その頃、同所において、同社(代表取締役K)所有の商品棚のガラス戸8枚をハンマーでたたき割った上、同店店員L(当時54歳)の面前で、同社所有のショーケースを同ハンマーでたたき割り(損害見積額合計39万4600円)、同人に対し、同ハンマーを振り上げて同人を脅迫し、もって他人の物を損壊するとともに、Lの反抗を抑圧して、I管理の腕時計等130点(販売価格合計8425万7500円)を強取し、同日午後0時36分頃、被告人が、同市(住所省略)M駐車場先歩道上及び同市(住所省略)Nビル先歩道上において、逃走した被告人及びFを追い掛け、被告人の前に立ちはだかったO(当時30歳)に対し、同ハンマーでその左側頭部を殴打し、さらに、その左腕にかみつく暴行を加え、これら一連の暴行により、同人に加療約2週間を要する頭部挫創、左上肢擦過傷の傷害を負わせた。
事件番号令和6(わ)400
事件名建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所横浜地方裁判所 小田原支部
裁判年月日令和7年4月30日
事案の概要
被告人(犯行時19歳)は、特定少年であるが、
第1 A、少年B、C及び氏名不詳者らと共謀の上、強盗の目的で、令和6年8月31日午前1時4分頃から同日午前1時18分頃までの間に、さいたま市(住所省略)所在のD駐車場において、れんがを拾い、これを携帯した上、さいたま市(住所省略)所在のE方に向かうなどし、もって強盗の予備をし
第2 金品を強取しようと考え、F、C及び氏名不詳者らと共謀の上、同日午後0時34分頃、被告人及びFが、G株式会社H店長Iが看守する神奈川県厚木市(住所省略)Jビル1階所在の同店に出入口自動ドアから侵入し、その頃、同所において、同社(代表取締役K)所有の商品棚のガラス戸8枚をハンマーでたたき割った上、同店店員L(当時54歳)の面前で、同社所有のショーケースを同ハンマーでたたき割り(損害見積額合計39万4600円)、同人に対し、同ハンマーを振り上げて同人を脅迫し、もって他人の物を損壊するとともに、Lの反抗を抑圧して、I管理の腕時計等130点(販売価格合計8425万7500円)を強取し、同日午後0時36分頃、被告人が、同市(住所省略)M駐車場先歩道上及び同市(住所省略)Nビル先歩道上において、逃走した被告人及びFを追い掛け、被告人の前に立ちはだかったO(当時30歳)に対し、同ハンマーでその左側頭部を殴打し、さらに、その左腕にかみつく暴行を加え、これら一連の暴行により、同人に加療約2週間を要する頭部挫創、左上肢擦過傷の傷害を負わせた。
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