事件番号令和7(わ)25
事件名住居侵入、強盗、建造物侵入、窃盗被告事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和7年5月26日
事案の概要第1 被告人は、氏名不詳者と共謀の上、金品窃取の目的で、令和7年1月20日午前9時31分頃から同日午前10時38分頃までの間、有限会社A取締役Bが看守する佐賀県伊万里市(住所省略)同社C営業所に北西側浴室腰高窓の施錠を解いて侵入し、その頃、同所において、同人管理のスーツケース2個(時価合計約1万5000円相当)を窃取した。
第2 被告人は、現金を強取しようと考え、氏名不詳者と共謀の上、令和7年1月20日午後1時21分頃、佐賀県唐津市(住所省略)D方前において、門扉を開けたD(当時62歳)に対し、いきなりその首に腕を巻き付けて絞めるなどの暴行を加えて同門扉から同人方敷地内に侵入し、その頃から同日午後1時58分頃までの間、同門扉付近及び同人方居宅内において、同人に対し、その両手首を粘着テープで縛り、「金出せ。」などと言って、その顔付近に包丁を突き付けるなどの暴行脅迫を加えて、その反抗を抑圧し、同人管理の現金約500万円及び財布1点(時価約8000円相当)を強取した。
事件番号令和7(わ)25
事件名住居侵入、強盗、建造物侵入、窃盗被告事件
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和7年5月26日
事案の概要
第1 被告人は、氏名不詳者と共謀の上、金品窃取の目的で、令和7年1月20日午前9時31分頃から同日午前10時38分頃までの間、有限会社A取締役Bが看守する佐賀県伊万里市(住所省略)同社C営業所に北西側浴室腰高窓の施錠を解いて侵入し、その頃、同所において、同人管理のスーツケース2個(時価合計約1万5000円相当)を窃取した。
第2 被告人は、現金を強取しようと考え、氏名不詳者と共謀の上、令和7年1月20日午後1時21分頃、佐賀県唐津市(住所省略)D方前において、門扉を開けたD(当時62歳)に対し、いきなりその首に腕を巻き付けて絞めるなどの暴行を加えて同門扉から同人方敷地内に侵入し、その頃から同日午後1時58分頃までの間、同門扉付近及び同人方居宅内において、同人に対し、その両手首を粘着テープで縛り、「金出せ。」などと言って、その顔付近に包丁を突き付けるなどの暴行脅迫を加えて、その反抗を抑圧し、同人管理の現金約500万円及び財布1点(時価約8000円相当)を強取した。
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