事件番号令和6(わ)272
事件名危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要被告人は、
第1 令和6年6月15日午前4時16分頃、普通乗用自動車(軽四輪。以下「被告人車両」という。)を運転し、熊本市 a 区 bc 丁目 d 番地付近の片側一車線道路を同区 be 丁目方面から同区 fg 丁目方面に向かい、先行するB運転の準中型貨物自動車に追従して時速約40ないし50kmで進行中、同車両後部に被告人車両前部を追突させ、前記B運転車両リアバンパーを損壊(損害額14万8500円相当)する交通事故を起こしたのに、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった
第2 その頃、前記第1のとおり追突事故を惹起して同所から逃走しようとし、同区 fg 丁目方面から同区 be 丁目方面に向け、あえて自車線上を時速約70ないし74kmで後退逆走させて運転操作に支障が生じるおそれがある状態で被告人車両を運転し、もってその進行を制御することが困難な高速度で自動車を後退走行させ、よって、その頃、約242m進行した同区 bh 丁目 i 番地 j 付近道路に至って進路を保持することが困難な状態に陥って被告人車両を道路左側歩道に逸走させ、その後さらに、操縦不能の状態の被告人車両を道路右側歩道に滑走させ、同区 be 丁目 k 番地付近の道路右側歩道に設置された変圧器に被告人車両左側前部を衝突させて、その衝撃により被告人車両を反転させて同歩道上を更に逸走させ、同日午前4時17分頃、同歩道を歩行していたA(当時27歳)に被告人車両前部を衝突させるとともにC(当時27歳)に被告人車両前部を衝突させたまま同所設置の信号柱に衝突させ、よって、Aに加療約2週間を要する右膝部打撲皮下血腫の傷害を負わせ、前記Cに脳挫傷等の傷害を負わせ、即時同所において、同人を死亡させた
第3 酒気を帯び呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、同日午前4時17分頃、同区 be 丁目 k 番地付近道路において、被告人車両を運転した
ものである。
事件番号令和6(わ)272
事件名危険運転致死傷、道路交通法違反被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要
被告人は、
第1 令和6年6月15日午前4時16分頃、普通乗用自動車(軽四輪。以下「被告人車両」という。)を運転し、熊本市 a 区 bc 丁目 d 番地付近の片側一車線道路を同区 be 丁目方面から同区 fg 丁目方面に向かい、先行するB運転の準中型貨物自動車に追従して時速約40ないし50kmで進行中、同車両後部に被告人車両前部を追突させ、前記B運転車両リアバンパーを損壊(損害額14万8500円相当)する交通事故を起こしたのに、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった
第2 その頃、前記第1のとおり追突事故を惹起して同所から逃走しようとし、同区 fg 丁目方面から同区 be 丁目方面に向け、あえて自車線上を時速約70ないし74kmで後退逆走させて運転操作に支障が生じるおそれがある状態で被告人車両を運転し、もってその進行を制御することが困難な高速度で自動車を後退走行させ、よって、その頃、約242m進行した同区 bh 丁目 i 番地 j 付近道路に至って進路を保持することが困難な状態に陥って被告人車両を道路左側歩道に逸走させ、その後さらに、操縦不能の状態の被告人車両を道路右側歩道に滑走させ、同区 be 丁目 k 番地付近の道路右側歩道に設置された変圧器に被告人車両左側前部を衝突させて、その衝撃により被告人車両を反転させて同歩道上を更に逸走させ、同日午前4時17分頃、同歩道を歩行していたA(当時27歳)に被告人車両前部を衝突させるとともにC(当時27歳)に被告人車両前部を衝突させたまま同所設置の信号柱に衝突させ、よって、Aに加療約2週間を要する右膝部打撲皮下血腫の傷害を負わせ、前記Cに脳挫傷等の傷害を負わせ、即時同所において、同人を死亡させた
第3 酒気を帯び呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、同日午前4時17分頃、同区 be 丁目 k 番地付近道路において、被告人車両を運転した
ものである。
このエントリーをはてなブックマークに追加