事件番号 | 令和6(わ)889 |
---|---|
事件名 | 住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月20日 |
事案の概要 | 被告人は、SNS上に掲載されたいわゆる「闇バイト」に応募したところ、 第1(邸宅侵入、窃盗) 氏名不詳者から侵入窃盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取の目的で、令和6年10月4日の深夜ないし未明頃、Aが看守する札幌市a区内の邸宅に、被告人が、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、A管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した。 第2(住居侵入、強盗) 続けて、前記氏名不詳者から窃盗又は強盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取又は強取の目的で、同月5日午前1時13分頃、同市b区内のB方に、被告人が、2階仏間南側窓の施錠を外して侵入し、その頃から同日午前1時23分頃までの間、同所において、在室していたB(当時79歳)に出くわすや、同人に対し、その両肩付近を両手でつかんで同人を仰向けに押し倒した上、その腹部付近に馬乗りになり、その両手及び両足を粘着テープで縛る暴行を加えて、その反抗を抑圧し、現金の交付を要求して、同人が差し出した同人所有の現金3万円を強取した。 第3(脅迫、建造物損壊、器物損壊) 別の氏名不詳者から、北海道c市内の集合住宅の一室に居住するCに対し、居室に文書を投函したりスプレー式塗料で書き付けたりすること等を手段として脅迫するよう指示され、上記氏名不詳者と共謀の上、同月13日午前1時11分頃から同日午前1時21分頃までの間に、同集合住宅において、被告人が、 ⑴ C方郵便受け及び同集合住宅東側駐車場に駐車中の自動車4台に「C」、「早く連絡してこい」、「Dをしっかり守ってやれよ」などと記載された紙片合計5枚を投函するなどし ⑵ Eが所有する上記集合住宅の外壁及びC方居室玄関ドアに、持参したスプレー式赤色塗料で「金返せ」と記載して汚損し(損害見積額合計58万9779円) ⑶ さらに、別表記載のとおり、上記駐車場に駐車中のFほか2名所有の自動車3台の各前照灯にスプレー式赤色塗料を吹き付けて汚損し(損害見積額合計40万4162円) 同日午前8時10分頃、上記集合住宅敷地内において、Cに、汚損された前記外壁、玄関ドア及び自動車3台並びに前記紙片の記載内容を閲覧させて、その状況及び内容を了知させ、もってCの親族(D)の生命及び身体等に危害を加える旨を告知して脅迫するとともに、他人の建造物及び物をそれぞれ損壊した。 |
判示事項の要旨 | 1 被告人が単独で、夜間、被害者宅内において、高齢の被害者を押し倒して手足にガムテープを巻き付けるなどしたが、被害者が手足を多少動かすことができ、屋内を歩いて移動した上、封筒から現金を取り出して被告人に交付したなどの事実関係の下において、被告人の暴行は人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行といえるとして、強盗罪の成立を認めた事例 2 いわゆる「闇バイト」により敢行された犯行の一事例 |
事件番号 | 令和6(わ)889 |
---|---|
事件名 | 住居侵入、強盗、邸宅侵入、窃盗、建造物損壊、器物損壊、脅迫 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年5月20日 |
事案の概要 |
---|
被告人は、SNS上に掲載されたいわゆる「闇バイト」に応募したところ、 第1(邸宅侵入、窃盗) 氏名不詳者から侵入窃盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取の目的で、令和6年10月4日の深夜ないし未明頃、Aが看守する札幌市a区内の邸宅に、被告人が、1階居間窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、A管理のブローチ等53点(時価合計約14万4650円相当)を窃取した。 第2(住居侵入、強盗) 続けて、前記氏名不詳者から窃盗又は強盗をするよう指示され、同人らと共謀の上、金品窃取又は強取の目的で、同月5日午前1時13分頃、同市b区内のB方に、被告人が、2階仏間南側窓の施錠を外して侵入し、その頃から同日午前1時23分頃までの間、同所において、在室していたB(当時79歳)に出くわすや、同人に対し、その両肩付近を両手でつかんで同人を仰向けに押し倒した上、その腹部付近に馬乗りになり、その両手及び両足を粘着テープで縛る暴行を加えて、その反抗を抑圧し、現金の交付を要求して、同人が差し出した同人所有の現金3万円を強取した。 第3(脅迫、建造物損壊、器物損壊) 別の氏名不詳者から、北海道c市内の集合住宅の一室に居住するCに対し、居室に文書を投函したりスプレー式塗料で書き付けたりすること等を手段として脅迫するよう指示され、上記氏名不詳者と共謀の上、同月13日午前1時11分頃から同日午前1時21分頃までの間に、同集合住宅において、被告人が、 ⑴ C方郵便受け及び同集合住宅東側駐車場に駐車中の自動車4台に「C」、「早く連絡してこい」、「Dをしっかり守ってやれよ」などと記載された紙片合計5枚を投函するなどし ⑵ Eが所有する上記集合住宅の外壁及びC方居室玄関ドアに、持参したスプレー式赤色塗料で「金返せ」と記載して汚損し(損害見積額合計58万9779円) ⑶ さらに、別表記載のとおり、上記駐車場に駐車中のFほか2名所有の自動車3台の各前照灯にスプレー式赤色塗料を吹き付けて汚損し(損害見積額合計40万4162円) 同日午前8時10分頃、上記集合住宅敷地内において、Cに、汚損された前記外壁、玄関ドア及び自動車3台並びに前記紙片の記載内容を閲覧させて、その状況及び内容を了知させ、もってCの親族(D)の生命及び身体等に危害を加える旨を告知して脅迫するとともに、他人の建造物及び物をそれぞれ損壊した。 |
判示事項の要旨 |
1 被告人が単独で、夜間、被害者宅内において、高齢の被害者を押し倒して手足にガムテープを巻き付けるなどしたが、被害者が手足を多少動かすことができ、屋内を歩いて移動した上、封筒から現金を取り出して被告人に交付したなどの事実関係の下において、被告人の暴行は人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行といえるとして、強盗罪の成立を認めた事例 2 いわゆる「闇バイト」により敢行された犯行の一事例 |