事件番号令和6(わ)84
事件名殺人被告事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要(犯行に至る経緯)
被告人は、父母と実家で暮らしていたが、自身の右半身が不自由な中、病状が思わしくなく手助けが必要な母を置いて外出するなどしていた父を非常に不満に思っていた。そして、平成30年頃に母が死去し、父と二人で暮らすようになったが、父に対し、元々母のことで不満に思っていた上、日々の生活の中で言いつけを守ってくれない不満や怒りを更に募らせていった。そのような生活を続ける中、令和6年3月19日、その不満や怒りが抑えきれなくなり、父を殺害する目的でナイフを手元に用意したが、父が寝るのを待っているうちに眠り込んでしまい、翌朝を迎えた。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和6年3月20日午後、それまでにも買ってこないように再三頼んでいた弁当を父がその日も買ってきたことを知り、怒りの気持ちが更に高まったことで父を殺害しようと決意し、同日午後2時45分頃、津市(住所省略)被告人方において、父であるA(当時79歳)に対し、ナイフ(刃体の長さ約9センチメートル、令和6年津地領第170号符号1)で、その頸部及び胸部を突き刺し、よって、同日午後5時1分頃、同市(住所省略)B病院において、同人を胸部刺切創に基づく失血により死亡させて殺害した。
事件番号令和6(わ)84
事件名殺人被告事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要
(犯行に至る経緯)
被告人は、父母と実家で暮らしていたが、自身の右半身が不自由な中、病状が思わしくなく手助けが必要な母を置いて外出するなどしていた父を非常に不満に思っていた。そして、平成30年頃に母が死去し、父と二人で暮らすようになったが、父に対し、元々母のことで不満に思っていた上、日々の生活の中で言いつけを守ってくれない不満や怒りを更に募らせていった。そのような生活を続ける中、令和6年3月19日、その不満や怒りが抑えきれなくなり、父を殺害する目的でナイフを手元に用意したが、父が寝るのを待っているうちに眠り込んでしまい、翌朝を迎えた。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和6年3月20日午後、それまでにも買ってこないように再三頼んでいた弁当を父がその日も買ってきたことを知り、怒りの気持ちが更に高まったことで父を殺害しようと決意し、同日午後2時45分頃、津市(住所省略)被告人方において、父であるA(当時79歳)に対し、ナイフ(刃体の長さ約9センチメートル、令和6年津地領第170号符号1)で、その頸部及び胸部を突き刺し、よって、同日午後5時1分頃、同市(住所省略)B病院において、同人を胸部刺切創に基づく失血により死亡させて殺害した。
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