事件番号平成24(ワ)430
事件名川内原発差止等請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要本件は、被告会社が設置、運転している別紙9記載の川内原子力発電所1号機及び2号機(以下、それぞれ「川内1号機」及び「川内2号機」といい、併せて「本件原子炉施設」という。)につき、原告らが、本件原子炉施設は地震や火山事象等に対する安全性を欠き、その運転中に放射性物質を異常な水準で周辺環境に放出させる事故を起こし、原告らの生命、身体及び健康等を侵害する危険があると主張して、人格権及び生存権に基づき、被告会社に対しては、本件原子炉施設の運転の差止めを求めるとともに、被告国に対しては、被告会社に対して本件原子炉施設の運転を差し止めさせることを求め、また、原告らが、上記危険を有する本件原子炉施設が運転を続けることにより精神的苦痛を被り続けていると主張して、被告会社に対して不法行為、被告国に対して国家賠償法1条1項にそれぞれ基づき、各原告につき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において放射性物質の外部放出事故が発生する原因となった東北地方太平洋沖地震発生日の平成23年3月11日から本件口頭弁論終結の日である令和6年11月26日まで1か月1万円の割合による金員の一部である1万円の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)430
事件名川内原発差止等請求事件
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年2月21日
事案の概要
本件は、被告会社が設置、運転している別紙9記載の川内原子力発電所1号機及び2号機(以下、それぞれ「川内1号機」及び「川内2号機」といい、併せて「本件原子炉施設」という。)につき、原告らが、本件原子炉施設は地震や火山事象等に対する安全性を欠き、その運転中に放射性物質を異常な水準で周辺環境に放出させる事故を起こし、原告らの生命、身体及び健康等を侵害する危険があると主張して、人格権及び生存権に基づき、被告会社に対しては、本件原子炉施設の運転の差止めを求めるとともに、被告国に対しては、被告会社に対して本件原子炉施設の運転を差し止めさせることを求め、また、原告らが、上記危険を有する本件原子炉施設が運転を続けることにより精神的苦痛を被り続けていると主張して、被告会社に対して不法行為、被告国に対して国家賠償法1条1項にそれぞれ基づき、各原告につき、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において放射性物質の外部放出事故が発生する原因となった東北地方太平洋沖地震発生日の平成23年3月11日から本件口頭弁論終結の日である令和6年11月26日まで1か月1万円の割合による金員の一部である1万円の連帯支払を求める事案である。
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