事件番号令和5(行ウ)17
事件名怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年5月22日
事案の概要本件は、奈良市(以下「市」という。)が新たな火葬場(新斎苑)を建設するために取得した土地の売買契約に関する住民訴訟(4号訴訟)において、市の執行機関である被告に対し、市長であるA及び売主である被告補助参加人Bらに損害賠償請求をすることを命ずる判決が確定した後、市が提起した地方自治法242条の3第2項の訴訟(第2段目の訴訟)において、市とAとの間及び市とBらとの間で上記確定判決に係る損害賠償請求権を一部放棄する内容の訴訟上の和解が成立したことにつき、市の住民である原告らが、市の執行機関である被告を相手に、①主位的に、上記和解が違法かつ無効であるとして、同法242条の2第1項3号に基づき、上記確定判決に係る損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに、②予備的に、上記第2段目の訴訟において市を代表した代表監査委員であるC及び市長が違法な和解をして市に債権放棄相当額の損害を生じさせ、和解の相手方であるBらにも共同不法行為が成立するとして、同項4号本文に基づき、被告がA、C及びBらに対して損害賠償請求をすることを求める事案である。
事件番号令和5(行ウ)17
事件名怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年5月22日
事案の概要
本件は、奈良市(以下「市」という。)が新たな火葬場(新斎苑)を建設するために取得した土地の売買契約に関する住民訴訟(4号訴訟)において、市の執行機関である被告に対し、市長であるA及び売主である被告補助参加人Bらに損害賠償請求をすることを命ずる判決が確定した後、市が提起した地方自治法242条の3第2項の訴訟(第2段目の訴訟)において、市とAとの間及び市とBらとの間で上記確定判決に係る損害賠償請求権を一部放棄する内容の訴訟上の和解が成立したことにつき、市の住民である原告らが、市の執行機関である被告を相手に、①主位的に、上記和解が違法かつ無効であるとして、同法242条の2第1項3号に基づき、上記確定判決に係る損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに、②予備的に、上記第2段目の訴訟において市を代表した代表監査委員であるC及び市長が違法な和解をして市に債権放棄相当額の損害を生じさせ、和解の相手方であるBらにも共同不法行為が成立するとして、同項4号本文に基づき、被告がA、C及びBらに対して損害賠償請求をすることを求める事案である。
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