事件番号令和7(わ)7
事件名殺人被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和7年5月30日
事案の概要(犯行に至る経緯)
被告人は、実家で父と二人暮らしをしていたものであるが、同人が、仕事現場から廃材や残土を持ち帰っては実家の敷地内外に放置したり、大量のうさぎを雌雄混同して飼育したりすることに不満を募らせていたところ、令和7年1月6日、同人に対し、年末年始の休暇中に廃材等を片付けなかったことをなじると、口論に発展し、さらに、揉み合いになった際、上記不満が爆発し、同人を殴り倒すなどした。そして、被告人は、仰向けに倒れて動かず、顔を血だらけにした父の姿を見て、もう親子関係は修復できない、同人を殺して自分も死のうと思い立ち、台所から包丁を持ってきた。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和7年1月6日午後1時頃、大分県豊後大野市 a 町 bc 番地被害者方において、実父である同人(当時78歳)に対し、殺意をもって、その頸部等を包丁(刃体の長さ約17センチメートル)で複数回突き刺すなどし、よって、同日午後4時頃、同市 a 町 de 番地 fA病院において、同人を頸部刺切創に伴う失血により死亡させて殺害した。
事件番号令和7(わ)7
事件名殺人被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和7年5月30日
事案の概要
(犯行に至る経緯)
被告人は、実家で父と二人暮らしをしていたものであるが、同人が、仕事現場から廃材や残土を持ち帰っては実家の敷地内外に放置したり、大量のうさぎを雌雄混同して飼育したりすることに不満を募らせていたところ、令和7年1月6日、同人に対し、年末年始の休暇中に廃材等を片付けなかったことをなじると、口論に発展し、さらに、揉み合いになった際、上記不満が爆発し、同人を殴り倒すなどした。そして、被告人は、仰向けに倒れて動かず、顔を血だらけにした父の姿を見て、もう親子関係は修復できない、同人を殺して自分も死のうと思い立ち、台所から包丁を持ってきた。
(罪となるべき事実)
被告人は、令和7年1月6日午後1時頃、大分県豊後大野市 a 町 bc 番地被害者方において、実父である同人(当時78歳)に対し、殺意をもって、その頸部等を包丁(刃体の長さ約17センチメートル)で複数回突き刺すなどし、よって、同日午後4時頃、同市 a 町 de 番地 fA病院において、同人を頸部刺切創に伴う失血により死亡させて殺害した。
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