事件番号令和7(う)161
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年6月3日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和5特(わ)311
事案の概要原判示の罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである(以下、関係者の呼称、略称等は原判決の例によることがある。)
被告会社はイベントの企画・運営等を営む事業者であり、同社の常務取締役の地位にあった被告人はその従業者として、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、両大会を合わせて「東京大会」という。)に関し、テストイベント計画立案等業務委託契約等(組織委員会が競技・会場ごとに順次発注する各テストイベント計画立案等業務委託契約並びに同契約受注者との間で締結されることとされていた各テストイベント実施等業務委託契約及び各本大会運営等業務委託契約からなるもの。)の受注等に関する業務に従事していたものであるが、被告人は、組織委員会大会準備運営第一局次長等としてその発注等の業務に従事していたB、被告会社を含む関係事業者7社の従業者として同様の受注等に関する業務に従事していた者等と共謀の上、関係事業者7社の業務に関し、平成30年2月頃から同年7月頃までの間、面談等の方法により、テストイベント計画立案等業務委託契約等につき関係事業者7社の受注希望等を考慮して受注予定事業者を決定するとともに、基本的に当該受注予定事業者のみがテストイベント計画立案等業務委託契約に係る入札を行うことなどを合意した上、同合意に従ってテストイベント計画立案等業務委託契約等についてそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし、もって関係事業者7社が共同して、同委託契約等の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して同委託契約等の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
事件番号令和7(う)161
事件名私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所東京高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日令和7年6月3日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和5特(わ)311
事案の概要
原判示の罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである(以下、関係者の呼称、略称等は原判決の例によることがある。)
被告会社はイベントの企画・運営等を営む事業者であり、同社の常務取締役の地位にあった被告人はその従業者として、第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技大会(以下、両大会を合わせて「東京大会」という。)に関し、テストイベント計画立案等業務委託契約等(組織委員会が競技・会場ごとに順次発注する各テストイベント計画立案等業務委託契約並びに同契約受注者との間で締結されることとされていた各テストイベント実施等業務委託契約及び各本大会運営等業務委託契約からなるもの。)の受注等に関する業務に従事していたものであるが、被告人は、組織委員会大会準備運営第一局次長等としてその発注等の業務に従事していたB、被告会社を含む関係事業者7社の従業者として同様の受注等に関する業務に従事していた者等と共謀の上、関係事業者7社の業務に関し、平成30年2月頃から同年7月頃までの間、面談等の方法により、テストイベント計画立案等業務委託契約等につき関係事業者7社の受注希望等を考慮して受注予定事業者を決定するとともに、基本的に当該受注予定事業者のみがテストイベント計画立案等業務委託契約に係る入札を行うことなどを合意した上、同合意に従ってテストイベント計画立案等業務委託契約等についてそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし、もって関係事業者7社が共同して、同委託契約等の受注に関し、相互にその事業活動を拘束し、遂行することにより、公共の利益に反して同委託契約等の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。
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