事件番号令和6(行ウ)10
事件名特例許可取消等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和7年5月23日
事案の概要建築基準法(令和4年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は、第一種住居地域(住居の環境を保護するため定める地域)内において、延べ床面積が3000㎡を超える商業施設等を建築することを原則として禁止し(48条5項、別表第2(ほ)4号)、特定行政庁が、その建築に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得たうえで(同条15項)、同地域における住居の環境を害するおそれがないか又は公益上やむを得ないと認めて許可(以下「特例許可」という。)した場合(同条5項ただし書)にはこれを許容している。
株式会社共立メンテナンス(以下「本件事業者」という。)は、世界文化遺産に登録されている仁和寺の門前で、第一種住居地域に係る用途制限が適用される土地(以下「本件敷地」という。)に、延べ床面積5897.52㎡のホテル(以下「本件ホテル」という。)を建築する計画(以下「本件計画」という。)を立てた。
特定行政庁である被告市長は、第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと判断して、令和5年3月31日、本件ホテルの建築を認める特例許可(以下「本件特例許可」という。)をし、その後、建築確認検査機関である被告ERIは、本件計画が建築基準関係規定に適合しているとして建築確認等をした。
そこで、本件敷地周辺に居住する原告らは、被告市に対し、本件特例許可が違法であると主張してその取消しを求め、また、原告A、原告B及び原告C(以下、この3名を「原告Aら」という。)は、併せて被告ERIに対し、本件特例許可を前提とする建築確認等が違法であると主張してその取消しを求めて、令和6年6月21日に本件訴訟を提起した。なお、本件ホテルは令和7年8月末に完成する予定である。
事件番号令和6(行ウ)10
事件名特例許可取消等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和7年5月23日
事案の概要
建築基準法(令和4年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)は、第一種住居地域(住居の環境を保護するため定める地域)内において、延べ床面積が3000㎡を超える商業施設等を建築することを原則として禁止し(48条5項、別表第2(ほ)4号)、特定行政庁が、その建築に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得たうえで(同条15項)、同地域における住居の環境を害するおそれがないか又は公益上やむを得ないと認めて許可(以下「特例許可」という。)した場合(同条5項ただし書)にはこれを許容している。
株式会社共立メンテナンス(以下「本件事業者」という。)は、世界文化遺産に登録されている仁和寺の門前で、第一種住居地域に係る用途制限が適用される土地(以下「本件敷地」という。)に、延べ床面積5897.52㎡のホテル(以下「本件ホテル」という。)を建築する計画(以下「本件計画」という。)を立てた。
特定行政庁である被告市長は、第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと判断して、令和5年3月31日、本件ホテルの建築を認める特例許可(以下「本件特例許可」という。)をし、その後、建築確認検査機関である被告ERIは、本件計画が建築基準関係規定に適合しているとして建築確認等をした。
そこで、本件敷地周辺に居住する原告らは、被告市に対し、本件特例許可が違法であると主張してその取消しを求め、また、原告A、原告B及び原告C(以下、この3名を「原告Aら」という。)は、併せて被告ERIに対し、本件特例許可を前提とする建築確認等が違法であると主張してその取消しを求めて、令和6年6月21日に本件訴訟を提起した。なお、本件ホテルは令和7年8月末に完成する予定である。
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