事件番号令和4(ワ)6718
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要本件は、Cの相続人である原告らが、被告に対し、Cが被告の営業所において作業に従事し、石綿粉じんにばく露したことにより石綿関連疾患にり患して死亡したと主張して、債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき、それぞれ損害賠償金1925万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年1月6日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨建材卸売業者が、その業務である石綿含有建材の配送作業に従事して石綿肺にり患した者に対し、損害賠償責任を負うとされた事例
事件番号令和4(ワ)6718
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要
本件は、Cの相続人である原告らが、被告に対し、Cが被告の営業所において作業に従事し、石綿粉じんにばく露したことにより石綿関連疾患にり患して死亡したと主張して、債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づき、それぞれ損害賠償金1925万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年1月6日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
建材卸売業者が、その業務である石綿含有建材の配送作業に従事して石綿肺にり患した者に対し、損害賠償責任を負うとされた事例
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