事件番号令和7(わ)27
事件名過失運転致死
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要告人は、令和6年9月18日午後6時42分頃、普通乗用自動車を運転し、神奈川県横須賀市a町b番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をc方面からd方面に向かい右折進行するに当たり、同交差点は道路標識により指定方向外進行禁止(右折禁止)と指定されていたのであるから、同交差点を右折進行することは厳に差し控えるべきはもとより、あえて右折進行するのであれば、対向直進してくる車両の有無及び安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同道路標識による規制が及ぶ場所的範囲を誤解し、自車が右折進行できるものと誤信し、かつ、遠方の対向進行車両の前照灯に気を取られて、同車両の前方を先行する対向直進車両はないものと軽信し、対向直進してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約20kmで右折進行した過失により、折から対向直進してきたA(当時22歳)運転の普通自動二輪車の前照灯を左方直近に認め、制動措置を講じたが間に合わず、同車及び同人に自車左側部を衝突させて、同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に胸部打撲による大動脈損傷の傷害を負わせ、同日午後7時28分頃、同市ef丁目g番地所在のB病院において、同人を前記傷害により死亡させた。
事件番号令和7(わ)27
事件名過失運転致死
裁判所横浜地方裁判所 横須賀支部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要
告人は、令和6年9月18日午後6時42分頃、普通乗用自動車を運転し、神奈川県横須賀市a町b番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をc方面からd方面に向かい右折進行するに当たり、同交差点は道路標識により指定方向外進行禁止(右折禁止)と指定されていたのであるから、同交差点を右折進行することは厳に差し控えるべきはもとより、あえて右折進行するのであれば、対向直進してくる車両の有無及び安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、同道路標識による規制が及ぶ場所的範囲を誤解し、自車が右折進行できるものと誤信し、かつ、遠方の対向進行車両の前照灯に気を取られて、同車両の前方を先行する対向直進車両はないものと軽信し、対向直進してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然時速約20kmで右折進行した過失により、折から対向直進してきたA(当時22歳)運転の普通自動二輪車の前照灯を左方直近に認め、制動措置を講じたが間に合わず、同車及び同人に自車左側部を衝突させて、同自動二輪車もろとも同人を路上に転倒させ、よって、同人に胸部打撲による大動脈損傷の傷害を負わせ、同日午後7時28分頃、同市ef丁目g番地所在のB病院において、同人を前記傷害により死亡させた。
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