被告人は、かねてより実家の賃貸住宅にて実父のAと二人で生活していたところ、やがて無職となって収入がほぼなくなり、Aの年金を頼りに二人の生活を維持していたが、経済的に困窮して家賃を滞納した結果、住居の明渡しの強制執行が行われることになった。被告人は、住まいを失ってはいよいよ生活が立ち行かなくなると思い、Aを殺害して自殺することを決意し、令和6年11月12日頃、福岡市 a 区bc 番 d 号の被告人方において、A(当時76歳)に対し、殺意をもって、その頸部をタオルで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した。
事件番号
令和6(わ)1356
事件名
殺人被告事件
裁判所
福岡地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日
令和7年6月12日
事案の概要
被告人は、かねてより実家の賃貸住宅にて実父のAと二人で生活していたところ、やがて無職となって収入がほぼなくなり、Aの年金を頼りに二人の生活を維持していたが、経済的に困窮して家賃を滞納した結果、住居の明渡しの強制執行が行われることになった。被告人は、住まいを失ってはいよいよ生活が立ち行かなくなると思い、Aを殺害して自殺することを決意し、令和6年11月12日頃、福岡市 a 区bc 番 d 号の被告人方において、A(当時76歳)に対し、殺意をもって、その頸部をタオルで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫に基づく窒息により死亡させて殺害した。