事件番号令和4(行ウ)370
事件名第一種市街地再開発事業組合設立認可差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月29日
事案の概要東京都市計画第一種市街地再開発事業「石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業」の施行区域内の宅地について所有権を有する者らは、東京都知事に対し、市街地再開発組合の設立について認可申請をした。これに対し、東京都知事は、被告参加人石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合(以下「参加人組合」という。)の設立を認可する処分をした。本件は、原告らが、同設立認可処分の取消しを求める事案である。
原告らは、上記設立認可処分は、被告参加人練馬区(以下「参加人区」といい、参加人組合と併せて「参加人ら」という。)が平成24年に決定し、令和2年に変更した東京都市計画地区計画「石神井公園駅南地区地区計画」を前提とするところ、この地区計画の変更決定は、建築物の高さの最高限度に係る制限を緩和した点で違法である旨主張している。
事件番号令和4(行ウ)370
事件名第一種市街地再開発事業組合設立認可差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月29日
事案の概要
東京都市計画第一種市街地再開発事業「石神井公園駅南口西地区第一種市街地再開発事業」の施行区域内の宅地について所有権を有する者らは、東京都知事に対し、市街地再開発組合の設立について認可申請をした。これに対し、東京都知事は、被告参加人石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合(以下「参加人組合」という。)の設立を認可する処分をした。本件は、原告らが、同設立認可処分の取消しを求める事案である。
原告らは、上記設立認可処分は、被告参加人練馬区(以下「参加人区」といい、参加人組合と併せて「参加人ら」という。)が平成24年に決定し、令和2年に変更した東京都市計画地区計画「石神井公園駅南地区地区計画」を前提とするところ、この地区計画の変更決定は、建築物の高さの最高限度に係る制限を緩和した点で違法である旨主張している。
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