事件番号令和7(ネ)10005
事件名特許権侵害排除等請求兼損害賠償等反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年6月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本訴事件は、発明の名称を「親綱支柱用治具」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が、被告製品が本件発明の技術的範囲に属し、被控訴人会社による被告製品の販売等が本件発明の実施に該当すると主張して、被控訴人会社に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、被控訴人らに対し、民法709条又は会社法429条1項に基づく損害賠償として550万円及びこれに対する不法行為の日である令和4年12月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は、被控訴人会社が、控訴人が本件投稿を行ったことは、競争関係にある被控訴人会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為であって、不競法2条1項21号の不正競争行為に該当すると主張して、控訴人に対し、同法3条1項に基づき、被告製品の販売等が本件特許権を侵害する旨を告知し、又は流布することの差止めを求めるとともに、同法4条に基づく損害賠償として550万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年8月3日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属しない(文言侵害も均等侵害も成立しない)として、控訴人の本訴請求をいずれも棄却し、また、本件投稿を行ったことは虚偽の事実を流布する行為に該当するとして、反訴に係る差止請求を認容し、損害賠償請求を55万円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容したので、その敗訴部分を不服とする控訴人が控訴を提起した。
事件番号令和7(ネ)10005
事件名特許権侵害排除等請求兼損害賠償等反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年6月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本訴事件は、発明の名称を「親綱支柱用治具」とする本件特許に係る特許権者である控訴人が、被告製品が本件発明の技術的範囲に属し、被控訴人会社による被告製品の販売等が本件発明の実施に該当すると主張して、被控訴人会社に対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、被控訴人らに対し、民法709条又は会社法429条1項に基づく損害賠償として550万円及びこれに対する不法行為の日である令和4年12月1日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
反訴事件は、被控訴人会社が、控訴人が本件投稿を行ったことは、競争関係にある被控訴人会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為であって、不競法2条1項21号の不正競争行為に該当すると主張して、控訴人に対し、同法3条1項に基づき、被告製品の販売等が本件特許権を侵害する旨を告知し、又は流布することの差止めを求めるとともに、同法4条に基づく損害賠償として550万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年8月3日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属しない(文言侵害も均等侵害も成立しない)として、控訴人の本訴請求をいずれも棄却し、また、本件投稿を行ったことは虚偽の事実を流布する行為に該当するとして、反訴に係る差止請求を認容し、損害賠償請求を55万円及びこれに対する遅延損害金の限度で認容したので、その敗訴部分を不服とする控訴人が控訴を提起した。
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