事件番号令和6(行ヒ)170
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)31
原審裁判年月日令和5年11月30日
事案の概要愛知県内に居住して生活保護法に基づく生活扶助を受給していた被上告人承継人を除く被上告人らは、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)中の生活扶助基準(別表第1)の改定(以下「本件改定」という。)を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けた。
本件は、被上告人らが、本件改定は違法であるなどと主張して、上告人各市を相手に、上記の保護変更決定の取消しを求めるとともに、上告人国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項1 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとされた事例
2 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
事件番号令和6(行ヒ)170
事件名生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年6月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)31
原審裁判年月日令和5年11月30日
事案の概要
愛知県内に居住して生活保護法に基づく生活扶助を受給していた被上告人承継人を除く被上告人らは、平成25年から平成27年にかけて行われた、厚生労働大臣による「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)中の生活扶助基準(別表第1)の改定(以下「本件改定」という。)を理由として、所轄の福祉事務所長らから、それぞれ、生活扶助の支給額を変更する旨の保護変更決定を受けた。
本件は、被上告人らが、本件改定は違法であるなどと主張して、上告人各市を相手に、上記の保護変更決定の取消しを求めるとともに、上告人国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
判示事項
1 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が生活保護法3条、8条2項に違反して違法であるとされた事例
2 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできないとされた事例
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