事件番号令和7(わ)336
事件名出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所千葉地方裁判所
裁判年月日令和7年6月12日
事案の概要被告人農事組合法人A(以下「被告法人A」という。)は、千葉県旭市(住所省略)に主たる事務所を置き、農業の経営等を営むもの、被告人Bは、被告法人Aの理事としてその業務全般を統括管理するもの、被告人Cは、被告法人Aの理事としてその農作業全般を統括管理するものであるが、被告人B及び同Cは、共謀の上、被告法人Aの業務に関し、別表(略)記載のとおり、令和元年9月20日頃から令和7年1月19日までの間、同県旭市内及び同県匝瑳市内の畑等において、タイ王国の国籍を有する外国人であるDほか5名が在留期間を経過して不法に本邦に残留する者であったのに、その確認に必要な方法を尽くさないで、同人らを農作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた。
事件番号令和7(わ)336
事件名出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判所千葉地方裁判所
裁判年月日令和7年6月12日
事案の概要
被告人農事組合法人A(以下「被告法人A」という。)は、千葉県旭市(住所省略)に主たる事務所を置き、農業の経営等を営むもの、被告人Bは、被告法人Aの理事としてその業務全般を統括管理するもの、被告人Cは、被告法人Aの理事としてその農作業全般を統括管理するものであるが、被告人B及び同Cは、共謀の上、被告法人Aの業務に関し、別表(略)記載のとおり、令和元年9月20日頃から令和7年1月19日までの間、同県旭市内及び同県匝瑳市内の畑等において、タイ王国の国籍を有する外国人であるDほか5名が在留期間を経過して不法に本邦に残留する者であったのに、その確認に必要な方法を尽くさないで、同人らを農作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた。
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