事件番号 | 令和5(ネ)639 |
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事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月10日 |
原審裁判所 | 長崎地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和1(ワ)258 |
事案の概要 | 1(1) 事実経過 亡A、亡B及び一審原告C(本件労働者ら)は、一審被告が設営する長崎造船所で就労したことがあったと主張している。 本件労働者らは、じん肺法に基づくじん肺健康診断を受け、いずれもじん肺管理区分の管理2と決定された。 なお、亡Bは原審手続中に死亡し、さらにその訴訟承継人の一人も同手続中に死亡したことから、原審口頭弁論終結時における亡Bの訴訟承継人は、一審原告B1、一審原告B2、一審原告B3及び一審原告B4の4名(以下、同人らを「一審原告亡B相続人ら」という。)となった。 (2) 訴訟物 一審原告らは、原審において、一審被告が換気対策等をすべき安全配慮義務に違反したために、本件労働者らがじん肺にり患し、精神的苦痛を受けたと主張して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、一審被告に対し、本件労働者らそれぞれにつき慰謝料と弁護士費用の合計3520万円(一審原告亡B相続人らはその法定相続分に応じた額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (3) 原判決の骨子及び控訴提起 ア 原審は、次のとおり、判決した。 亡Aについて、じん肺り患の事実は認められないものの、一定程度の健康被害を受けたとして、慰謝料87万5000円、弁護士費用8万7500円の合計96万2500円の限りで、一部認容した。 亡Bについて、じん肺り患の事実は認められるが、続発性気管支炎にり患したとは認められず、その請求権は時効により消滅したとして、一審原告亡B相続人らの請求を全部棄却した。 一審原告Cについて、じん肺及び続発性気管支炎にり患したとして、慰謝料1300万円、弁護士費用130万円の合計1430万円の限りで、一部認容した。 イ 一審原告ら及び一審被告は、それぞれ敗訴部分を不服として、本件控訴を提起した。 なお、一審原告らは、控訴に当たって、本件労働者らそれぞれの請求額を3080万円(慰謝料2800万円、弁護士費用280万円)とした(請求の減縮の趣旨と解する。)。 |
事件番号 | 令和5(ネ)639 |
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事件名 | 損害賠償請求控訴事件 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年6月10日 |
原審裁判所 | 長崎地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和1(ワ)258 |
事案の概要 |
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1(1) 事実経過 亡A、亡B及び一審原告C(本件労働者ら)は、一審被告が設営する長崎造船所で就労したことがあったと主張している。 本件労働者らは、じん肺法に基づくじん肺健康診断を受け、いずれもじん肺管理区分の管理2と決定された。 なお、亡Bは原審手続中に死亡し、さらにその訴訟承継人の一人も同手続中に死亡したことから、原審口頭弁論終結時における亡Bの訴訟承継人は、一審原告B1、一審原告B2、一審原告B3及び一審原告B4の4名(以下、同人らを「一審原告亡B相続人ら」という。)となった。 (2) 訴訟物 一審原告らは、原審において、一審被告が換気対策等をすべき安全配慮義務に違反したために、本件労働者らがじん肺にり患し、精神的苦痛を受けたと主張して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として、一審被告に対し、本件労働者らそれぞれにつき慰謝料と弁護士費用の合計3520万円(一審原告亡B相続人らはその法定相続分に応じた額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (3) 原判決の骨子及び控訴提起 ア 原審は、次のとおり、判決した。 亡Aについて、じん肺り患の事実は認められないものの、一定程度の健康被害を受けたとして、慰謝料87万5000円、弁護士費用8万7500円の合計96万2500円の限りで、一部認容した。 亡Bについて、じん肺り患の事実は認められるが、続発性気管支炎にり患したとは認められず、その請求権は時効により消滅したとして、一審原告亡B相続人らの請求を全部棄却した。 一審原告Cについて、じん肺及び続発性気管支炎にり患したとして、慰謝料1300万円、弁護士費用130万円の合計1430万円の限りで、一部認容した。 イ 一審原告ら及び一審被告は、それぞれ敗訴部分を不服として、本件控訴を提起した。 なお、一審原告らは、控訴に当たって、本件労働者らそれぞれの請求額を3080万円(慰謝料2800万円、弁護士費用280万円)とした(請求の減縮の趣旨と解する。)。 |