事件番号令和7(わ)471
事件名傷害
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和7年6月27日
事案の概要被告人は、令和5年4月甲大学乙学部に入学したが、やがて、複数の学生からくさいなどと悪口を言われていじめを受けていると思うようになり、令和7年1月10日午前、また学生からいじめられたらこれで殴ってやろうと考えて同学部の教室にあった金槌(令和7年立川支領第278号符号2)を持ち出し、これを上着のポケットに忍ばせて、同日午後3時40分頃から東京都町田市a町b番地甲大学乙学部c号館d教室で講義を受けていたところ、同教室内にいた学生らからくさいと言われた気がしたため、いじめを終わらせるためには同人らを前記金槌で殴るほかないと決意し、同日午後3時45分頃、前記d教室において、
第1 A(当時22歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する後頭部挫創の傷害を負わせた
第2 B(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創の傷害を負わせた
第3 C(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約7日間を要する頭部打撲の傷害を負わせた
第4 D(当時19歳)に対し、その頭部等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創、左手打撲の傷害を負わせた
第5 E(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する後頭部挫創の傷害を負わせた
第6 F(当時21歳)に対し、その右腕等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約14日間を要する右肘打撲傷、右肩関節打撲傷、右上腕筋挫傷等の傷害を負わせた
第7 G(当時21歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創の傷害を負わせた
第8 H(当時22歳)に対し、その頭部等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約7日間を要する頭部打撲、左第4・5指擦過傷の傷害を負わせた
ものである。
事件番号令和7(わ)471
事件名傷害
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和7年6月27日
事案の概要
被告人は、令和5年4月甲大学乙学部に入学したが、やがて、複数の学生からくさいなどと悪口を言われていじめを受けていると思うようになり、令和7年1月10日午前、また学生からいじめられたらこれで殴ってやろうと考えて同学部の教室にあった金槌(令和7年立川支領第278号符号2)を持ち出し、これを上着のポケットに忍ばせて、同日午後3時40分頃から東京都町田市a町b番地甲大学乙学部c号館d教室で講義を受けていたところ、同教室内にいた学生らからくさいと言われた気がしたため、いじめを終わらせるためには同人らを前記金槌で殴るほかないと決意し、同日午後3時45分頃、前記d教室において、
第1 A(当時22歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する後頭部挫創の傷害を負わせた
第2 B(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創の傷害を負わせた
第3 C(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約7日間を要する頭部打撲の傷害を負わせた
第4 D(当時19歳)に対し、その頭部等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創、左手打撲の傷害を負わせた
第5 E(当時20歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する後頭部挫創の傷害を負わせた
第6 F(当時21歳)に対し、その右腕等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約14日間を要する右肘打撲傷、右肩関節打撲傷、右上腕筋挫傷等の傷害を負わせた
第7 G(当時21歳)に対し、その頭部を前記金槌で1回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約10日間を要する頭部挫創の傷害を負わせた
第8 H(当時22歳)に対し、その頭部等を前記金槌で複数回殴る暴行を加え、よって、同人に全治まで約7日間を要する頭部打撲、左第4・5指擦過傷の傷害を負わせた
ものである。
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