事件番号令和6(わ)799
事件名強盗傷人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年5月20日
事案の概要被告人は、通行人から金品を強奪しようと考え、令和5年5月15日午前3時23分頃、札幌市a区bc条de丁目f番先路上において、徒歩で通行中のA(当時25歳)に対し、同人が負傷するかもしれないと認識しながら、背後から近づいていきなり同人の頭部を消火器(令和6年領第940号符号1)で殴る暴行を加え、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが、同人に抵抗されたため、その目的を遂げず、その際、前記暴行により、同人に全治約10日間を要する頭部外傷の傷害を負わせた。
判示事項の要旨深夜に一人で路上を歩いていた被害者の頭部を背後から消火器で殴る暴行を加え、金品を奪おうとしたが、抵抗されて未遂に終わり、その際、被害者に全治約10日間を要する頭部外傷の傷害を負わせた事案において、執行猶予期間中の犯行であること等を非難しつつ、確定裁判があることを踏まえて、懲役5年6月に処した事例
事件番号令和6(わ)799
事件名強盗傷人被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和7年5月20日
事案の概要
被告人は、通行人から金品を強奪しようと考え、令和5年5月15日午前3時23分頃、札幌市a区bc条de丁目f番先路上において、徒歩で通行中のA(当時25歳)に対し、同人が負傷するかもしれないと認識しながら、背後から近づいていきなり同人の頭部を消火器(令和6年領第940号符号1)で殴る暴行を加え、その反抗を抑圧して金品を強奪しようとしたが、同人に抵抗されたため、その目的を遂げず、その際、前記暴行により、同人に全治約10日間を要する頭部外傷の傷害を負わせた。
判示事項の要旨
深夜に一人で路上を歩いていた被害者の頭部を背後から消火器で殴る暴行を加え、金品を奪おうとしたが、抵抗されて未遂に終わり、その際、被害者に全治約10日間を要する頭部外傷の傷害を負わせた事案において、執行猶予期間中の犯行であること等を非難しつつ、確定裁判があることを踏まえて、懲役5年6月に処した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加