事件番号令和7(ネ)351
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和7年6月18日
結果破棄自判
原審裁判所神戸地方裁判所 尼崎支部
原審事件番号令和5(ワ)200
事案の概要本件は、控訴人が、被控訴人に対し、ドッグランにおいて被控訴人の占有する犬が控訴人に衝突し(本件事故)、これによって控訴人が傷害を負ったと主張して、動物占有者責任(民法718条1項本文)に基づき、損害賠償金3527万9753円及びこれに対する令和3年2月6日(本件事故日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した。
判示事項の要旨ドッグランにおいて被控訴人の飼い犬に衝突されて負傷した控訴人が、被控訴人に対し、動物占有者責任(民法718条1項)に基づく損害賠償を請求した事案につき、被控訴人が飼い犬の管理につき相当の注意を尽くしたとは認められないとして、控訴人の請求を一部認容した事例
事件番号令和7(ネ)351
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第1民事部
裁判年月日令和7年6月18日
結果破棄自判
原審裁判所神戸地方裁判所 尼崎支部
原審事件番号令和5(ワ)200
事案の概要
本件は、控訴人が、被控訴人に対し、ドッグランにおいて被控訴人の占有する犬が控訴人に衝突し(本件事故)、これによって控訴人が傷害を負ったと主張して、動物占有者責任(民法718条1項本文)に基づき、損害賠償金3527万9753円及びこれに対する令和3年2月6日(本件事故日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審が控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した。
判示事項の要旨
ドッグランにおいて被控訴人の飼い犬に衝突されて負傷した控訴人が、被控訴人に対し、動物占有者責任(民法718条1項)に基づく損害賠償を請求した事案につき、被控訴人が飼い犬の管理につき相当の注意を尽くしたとは認められないとして、控訴人の請求を一部認容した事例
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