事件番号令和6(あ)1161
事件名窃盗、強盗致傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年7月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和5(う)149
原審裁判年月日令和6年8月6日
判示事項被害者の検察官調書抄本を採用した第1審の訴訟手続に違法がありこれが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして第1審判決を破棄した原判決に、刑訴法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
事件番号令和6(あ)1161
事件名窃盗、強盗致傷被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和7年7月7日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和5(う)149
原審裁判年月日令和6年8月6日
判示事項
被害者の検察官調書抄本を採用した第1審の訴訟手続に違法がありこれが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして第1審判決を破棄した原判決に、刑訴法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
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