事件番号 | 令和6(受)2 |
---|---|
事件名 | 遺留分減殺請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年7月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和5(ネ)123 |
原審裁判年月日 | 令和5年8月30日 |
事案の概要 | 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 ⑴ 亡Aは、平成19年9月、上告人に亡Aの遺産を相続させること等を内容とする公正証書遺言をし、平成28年12月、死亡した。上告人は、上記遺言により、亡Aの遺産を相続した。 ⑵ 亡Aの法定相続人は、いずれも子である上告人及び被上告人ら外1名である。 ⑶ 上告人は、上記遺言に基づき、原判決別紙物件目録記載1及び2の各土地について、相続を原因とする持分移転登記手続をした。 ⑷ 被上告人らは、平成29年3月、上告人に対して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、上記各土地の持分(以下「本件各持分」という。)のほか、預貯金等の一部を取得した。このうち預貯金等の取得額は、被上告人X1につき37万3525円、被上告人X2につき171万1003円である。 ⑸ 上告人は、令和5年6月の原審口頭弁論期日において、被上告人らに対し、本件各持分について、民法1041条1項の規定により価額の弁償をする旨の意思表示をした。 原審は、上記事実関係等の下において、上告人に対し、本件各持分について上告人がその価額を支払わなかったことを条件とする持分移転登記手続を命ずるとともに、上記価額の支払及び被上告人らが遺留分減殺によって取得した預貯金等の額の支払を命じた。 |
判示事項 | 遺留分権利者から遺留分減殺に基づく土地の持分の現物返還請求を受けた受遺者に対して当該持分の価額の支払を命じた原審の判断に違法があるとされた事例 |
事件番号 | 令和6(受)2 |
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事件名 | 遺留分減殺請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年7月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和5(ネ)123 |
原審裁判年月日 | 令和5年8月30日 |
事案の概要 |
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原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 ⑴ 亡Aは、平成19年9月、上告人に亡Aの遺産を相続させること等を内容とする公正証書遺言をし、平成28年12月、死亡した。上告人は、上記遺言により、亡Aの遺産を相続した。 ⑵ 亡Aの法定相続人は、いずれも子である上告人及び被上告人ら外1名である。 ⑶ 上告人は、上記遺言に基づき、原判決別紙物件目録記載1及び2の各土地について、相続を原因とする持分移転登記手続をした。 ⑷ 被上告人らは、平成29年3月、上告人に対して遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、上記各土地の持分(以下「本件各持分」という。)のほか、預貯金等の一部を取得した。このうち預貯金等の取得額は、被上告人X1につき37万3525円、被上告人X2につき171万1003円である。 ⑸ 上告人は、令和5年6月の原審口頭弁論期日において、被上告人らに対し、本件各持分について、民法1041条1項の規定により価額の弁償をする旨の意思表示をした。 原審は、上記事実関係等の下において、上告人に対し、本件各持分について上告人がその価額を支払わなかったことを条件とする持分移転登記手続を命ずるとともに、上記価額の支払及び被上告人らが遺留分減殺によって取得した預貯金等の額の支払を命じた。 |
判示事項 |
遺留分権利者から遺留分減殺に基づく土地の持分の現物返還請求を受けた受遺者に対して当該持分の価額の支払を命じた原審の判断に違法があるとされた事例 |