事件番号令和2(ワ)1185
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要本件は、①被告国に対しては、原告15が、同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下、両者を含め「労働大臣」という。)、内閣等が、石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために安衛法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが、屋外建築作業従事者に対しても違法であるなどと主張して、国賠法1条1項に基づき、②被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては、被告企業らは、その製造・販売する建材が石綿を含有すること、石綿にばく露した場合、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり、これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い、また、その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったなどと主張して、製造物責任法又は不法行為(民法709条、719条)に基づき、別紙4【請求対象被告及び請求金額一覧表】の「原告」欄記載の原告らが、同表の対応する「被告」欄記載の被告らに対し、「請求額」欄記載の損害賠償金(本件被災者一人当たり、慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円の合計3850万円。原告がその承継人である場合は、上記慰謝料3500万円に当該原告の相続分を乗じた額及びこれの1割相当額である弁護士費用の合計額。なお、原告らは、財産上の損害の賠償を別途請求する意思のない旨を明らかにして上記各慰謝料の支払を求めている。)及びこれに対する「発症日」欄記載の日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求める事案である。
事件番号令和2(ワ)1185
事件名首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和7年4月16日
事案の概要
本件は、①被告国に対しては、原告15が、同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下、両者を含め「労働大臣」という。)、内閣等が、石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために安衛法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが、屋外建築作業従事者に対しても違法であるなどと主張して、国賠法1条1項に基づき、②被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては、被告企業らは、その製造・販売する建材が石綿を含有すること、石綿にばく露した場合、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり、これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い、また、その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったなどと主張して、製造物責任法又は不法行為(民法709条、719条)に基づき、別紙4【請求対象被告及び請求金額一覧表】の「原告」欄記載の原告らが、同表の対応する「被告」欄記載の被告らに対し、「請求額」欄記載の損害賠償金(本件被災者一人当たり、慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円の合計3850万円。原告がその承継人である場合は、上記慰謝料3500万円に当該原告の相続分を乗じた額及びこれの1割相当額である弁護士費用の合計額。なお、原告らは、財産上の損害の賠償を別途請求する意思のない旨を明らかにして上記各慰謝料の支払を求めている。)及びこれに対する「発症日」欄記載の日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求める事案である。
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