事件番号 | 令和6(あ)264 |
---|---|
事件名 | 窃盗、電子計算機使用詐欺、覚醒剤取締法違反被告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年7月11日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和5(う)60 |
原審裁判年月日 | 令和6年1月30日 |
事案の概要 | 第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると、本件の事実関係は、次のとおりである。 ⑴ 被告人は、令和3年10月初旬頃、インターネット上の掲示板で知り合った氏名不詳者らから、現金自動預払機から現金を引き出す「仕事」の依頼を受け、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカード複数枚の交付を受けた。被告人は、氏名不詳者らから、平日午前9時頃から前記キャッシュカードを所持して現金自動預払機付近で待機し、電話の指示で直ちに現金を引き出すこと、報酬は引き出した現金50万円につき1万円であることなどを伝えられた。被告人は、この「仕事」が特殊詐欺等の犯罪行為によって得られた現金を引き出すものである可能性を認識した上で、これを引き受けた。 ⑵ 被告人は、前記依頼の翌日以降、平日午前9時頃から午後5時頃までの間、現金自動預払機の設置場所付近で待機し、氏名不詳者らから電話で指示があれば直ちに、前記キャッシュカードのうち指示されたものを用いて現金自動預払機から現金を引き出し、氏名不詳者らの指示に従って、引き出した現金から報酬を差し引き、残りを指定されたコインロッカーに入れるなどして回収役の者に交付した。被告人は、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカードを更に受け取るなどしながら、これと同様の流れで、本件各窃盗に及んだ。 |
判示事項 | 依頼を受けて現金自動預払機付近で待機し電子計算機使用詐欺の犯行により増加した預貯金を直後に引き出すなどした者に電子計算機使用詐欺の共謀が認められた事例 |
事件番号 | 令和6(あ)264 |
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事件名 | 窃盗、電子計算機使用詐欺、覚醒剤取締法違反被告事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和7年7月11日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 仙台高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和5(う)60 |
原審裁判年月日 | 令和6年1月30日 |
事案の概要 |
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第1審判決及び原判決の認定並びに記録によると、本件の事実関係は、次のとおりである。 ⑴ 被告人は、令和3年10月初旬頃、インターネット上の掲示板で知り合った氏名不詳者らから、現金自動預払機から現金を引き出す「仕事」の依頼を受け、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカード複数枚の交付を受けた。被告人は、氏名不詳者らから、平日午前9時頃から前記キャッシュカードを所持して現金自動預払機付近で待機し、電話の指示で直ちに現金を引き出すこと、報酬は引き出した現金50万円につき1万円であることなどを伝えられた。被告人は、この「仕事」が特殊詐欺等の犯罪行為によって得られた現金を引き出すものである可能性を認識した上で、これを引き受けた。 ⑵ 被告人は、前記依頼の翌日以降、平日午前9時頃から午後5時頃までの間、現金自動預払機の設置場所付近で待機し、氏名不詳者らから電話で指示があれば直ちに、前記キャッシュカードのうち指示されたものを用いて現金自動預払機から現金を引き出し、氏名不詳者らの指示に従って、引き出した現金から報酬を差し引き、残りを指定されたコインロッカーに入れるなどして回収役の者に交付した。被告人は、暗証番号が記載された他人名義のキャッシュカードを更に受け取るなどしながら、これと同様の流れで、本件各窃盗に及んだ。 |
判示事項 |
依頼を受けて現金自動預払機付近で待機し電子計算機使用詐欺の犯行により増加した預貯金を直後に引き出すなどした者に電子計算機使用詐欺の共謀が認められた事例 |