事件番号平成30(ネ)1445
事件名損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和6年12月18日
結果破棄自判
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)3053
事案の概要一審原告らは、平成23年3月11日に発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波の影響により、一審被告東電が設置運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」又は「本件原発」という。)の電源が消失し、炉心の冷却が不可能になったことなどから放射性物質が放出されるに至った事故(以下「本件事故」という。)に関し、放出された放射性物質によってその当時の居住地が汚染されたと主張する者(本件事故後に出生した者を含む。)又はその承継人である。本件は、一審原告らが、一審被告東電に対し、本件事故により避難を余儀なくされ、損害を被ったとして、主位的に民法709条に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。平成26年法律第134号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項に基づき損害賠償を求めるとともに、一審被告国に対し、経済産業大臣が津波による本件原発の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
事件番号平成30(ネ)1445
事件名損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和6年12月18日
結果破棄自判
原審裁判所京都地方裁判所
原審事件番号平成25(ワ)3053
事案の概要
一審原告らは、平成23年3月11日に発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)に伴う津波の影響により、一審被告東電が設置運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」又は「本件原発」という。)の電源が消失し、炉心の冷却が不可能になったことなどから放射性物質が放出されるに至った事故(以下「本件事故」という。)に関し、放出された放射性物質によってその当時の居住地が汚染されたと主張する者(本件事故後に出生した者を含む。)又はその承継人である。本件は、一審原告らが、一審被告東電に対し、本件事故により避難を余儀なくされ、損害を被ったとして、主位的に民法709条に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。平成26年法律第134号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項に基づき損害賠償を求めるとともに、一審被告国に対し、経済産業大臣が津波による本件原発の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
判示事項の要旨
国が津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例
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