事件番号令和5(ワ)545
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要本件は、原告が在籍していた広島市立A高校(以下「被告高校」という。)の校長が、令和4年9月4日、原告の母に対し、明日から原告を学校に来させないでほしい旨を告げたこと(以下「本件告知」という。)について、原告が、被告に対し、本件告知は適正な手続によらない違法な退学処分又は無期限の停学処分等に当たり、これにより転学を余儀なくされたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、転学に要した費用や慰謝料等合計230万4753円及びこれに対する令和5年6月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ワ)545
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年5月27日
事案の概要
本件は、原告が在籍していた広島市立A高校(以下「被告高校」という。)の校長が、令和4年9月4日、原告の母に対し、明日から原告を学校に来させないでほしい旨を告げたこと(以下「本件告知」という。)について、原告が、被告に対し、本件告知は適正な手続によらない違法な退学処分又は無期限の停学処分等に当たり、これにより転学を余儀なくされたなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、転学に要した費用や慰謝料等合計230万4753円及びこれに対する令和5年6月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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