事件番号令和5(行コ)118
事件名行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和7年1月30日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)120
事案の概要控訴人は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」又は単に「法」という。)3条に基づき、財務大臣及び近畿財務局長に対し、学校法人A(以下「A」という。)に対する国有地の売却に関連する被疑事件の捜査について、財務省及び近畿財務局(以下、併せて「財務省等」ということがある。)が東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)又は大阪地方検察庁(以下「大阪地検」といい、東京地検と併せて「東京地検等」ということがある。)に対して任意提出した一切の文書及び準文書(以下、文書と準文書を併せて単に「本件文書」という。)の開示請求をしたところ、財務大臣及び近畿財務局長から、当該行政文書の存否を答えるだけで情報公開法5条4号所定の不開示情報(以下「4号不開示情報」という。)を開示することになるとして、同法8条及び9条2項に基づき当該行政文書の存否を明らかにしない(存否応答拒否)で不開示とする各決定を受けた。本件は、控訴人が、被控訴人に対し、上記各決定の取消しを求める事案である。
原審が、控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をしたところ、控訴人がこれを不服として控訴をした。
判示事項の要旨財務省又は近畿財務局が特定の被疑事件の捜査について東京地方検察庁又は大阪地方検察庁に任意提出した一切の文書ないし準文書の情報公開請求に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づき当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とした存否応答拒否処分につき、当該行政文書の存否を答えるだけで同法所定の不開示情報(5条4号)を開示することになるとはいえないとして、同処分を違法として取り消した事案
事件番号令和5(行コ)118
事件名行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第12民事部
裁判年月日令和7年1月30日
結果破棄自判
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和3(行ウ)120
事案の概要
控訴人は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」又は単に「法」という。)3条に基づき、財務大臣及び近畿財務局長に対し、学校法人A(以下「A」という。)に対する国有地の売却に関連する被疑事件の捜査について、財務省及び近畿財務局(以下、併せて「財務省等」ということがある。)が東京地方検察庁(以下「東京地検」という。)又は大阪地方検察庁(以下「大阪地検」といい、東京地検と併せて「東京地検等」ということがある。)に対して任意提出した一切の文書及び準文書(以下、文書と準文書を併せて単に「本件文書」という。)の開示請求をしたところ、財務大臣及び近畿財務局長から、当該行政文書の存否を答えるだけで情報公開法5条4号所定の不開示情報(以下「4号不開示情報」という。)を開示することになるとして、同法8条及び9条2項に基づき当該行政文書の存否を明らかにしない(存否応答拒否)で不開示とする各決定を受けた。本件は、控訴人が、被控訴人に対し、上記各決定の取消しを求める事案である。
原審が、控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をしたところ、控訴人がこれを不服として控訴をした。
判示事項の要旨
財務省又は近畿財務局が特定の被疑事件の捜査について東京地方検察庁又は大阪地方検察庁に任意提出した一切の文書ないし準文書の情報公開請求に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律8条に基づき当該行政文書の存否を明らかにしないで不開示とした存否応答拒否処分につき、当該行政文書の存否を答えるだけで同法所定の不開示情報(5条4号)を開示することになるとはいえないとして、同処分を違法として取り消した事案
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