事件番号令和4(行ウ)2
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年6月4日
事案の概要本件は、鹿児島県大島郡天城町(以下「天城町」という。)が実施した国土交通省の社会資本整備総合交付金(以下、単に「交付金」という。)の交付対象事業である防災センター新築工事に関し、補助参加人らが行った後記⑴及び⑵の不法行為により天城町に合計6248万2397円の損害が生じたにもかかわらず、天城町の執行機関である被告が補助参加人らに対して損害賠償請求権を行使しないのは違法であるとして、天城町の住民である原告らが被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、共同不法行為に基づく損害賠償として連帯して6248万2397円及びこれに対する平成28年3月31日(最終不法行為日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の範囲内である年3分の割合による遅延損害金の支払を補助参加人らに請求することを求める事案である。
事件番号令和4(行ウ)2
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所鹿児島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年6月4日
事案の概要
本件は、鹿児島県大島郡天城町(以下「天城町」という。)が実施した国土交通省の社会資本整備総合交付金(以下、単に「交付金」という。)の交付対象事業である防災センター新築工事に関し、補助参加人らが行った後記⑴及び⑵の不法行為により天城町に合計6248万2397円の損害が生じたにもかかわらず、天城町の執行機関である被告が補助参加人らに対して損害賠償請求権を行使しないのは違法であるとして、天城町の住民である原告らが被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、共同不法行為に基づく損害賠償として連帯して6248万2397円及びこれに対する平成28年3月31日(最終不法行為日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の範囲内である年3分の割合による遅延損害金の支払を補助参加人らに請求することを求める事案である。
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