事件番号令和5(ワ)15294
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年10月18日
事案の概要本件は、棋士である原告が、鼻を露出した態様でのマスク着用(以下「鼻マスク」という。)を行い、対局に臨んでいたところ、被告はこれが臨時対局規定に違反するとして、原告を3度にわたり反則負けとする処分をし、更には3か月の対局停止とする懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を行ったが、被告は臨時対局規定の解釈を誤っており、本件懲戒処分は違法であると主張して、被告に対し、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、支払を受けられなかった対局料合計26万8000円、降級点が付いたことにより減少した参稼報償金19万2000円、降級点が付いたこと等による精神的損害300万円、弁護士費用33万円の合計379万円及びこれに対する本件懲戒処分の日である令和5年2月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に本件懲戒処分が無効であるとして、上記未払対局料26万8000円の支払及び訴状送達の日の翌日である令和5年7月22日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに原告が降級点を持たずに順位戦のクラスであるC級1組に在籍する地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和5(ワ)15294
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年10月18日
事案の概要
本件は、棋士である原告が、鼻を露出した態様でのマスク着用(以下「鼻マスク」という。)を行い、対局に臨んでいたところ、被告はこれが臨時対局規定に違反するとして、原告を3度にわたり反則負けとする処分をし、更には3か月の対局停止とする懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を行ったが、被告は臨時対局規定の解釈を誤っており、本件懲戒処分は違法であると主張して、被告に対し、主位的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、支払を受けられなかった対局料合計26万8000円、降級点が付いたことにより減少した参稼報償金19万2000円、降級点が付いたこと等による精神的損害300万円、弁護士費用33万円の合計379万円及びこれに対する本件懲戒処分の日である令和5年2月13日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に本件懲戒処分が無効であるとして、上記未払対局料26万8000円の支払及び訴状送達の日の翌日である令和5年7月22日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに原告が降級点を持たずに順位戦のクラスであるC級1組に在籍する地位にあることの確認をそれぞれ求める事案である。
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