事件番号平成28(ワ)289
事件名伊方原発運転差止等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年3月5日
結果棄却
事案の概要本件は、原告らが、伊方原子力発電所の本件各号機を設置している被告に対し、本件各号機の運転によって原告らの生命、身体、健康等に対する危険が生じており、また、被告の本件各号機の運転はこのような危険を発生させていることから不法行為に該当するとして、人格権侵害を理由とする本件各号機の運転の差止めを求めるとともに、第1~第9事件の各訴状送達の日から本件各号機の使用済み核燃料全部が原子炉廃止措置として搬出されるまでの、第1~第9事件の各原告に対する1か月当たり1万円の損害賠償を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)289
事件名伊方原発運転差止等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年3月5日
結果棄却
事案の概要
本件は、原告らが、伊方原子力発電所の本件各号機を設置している被告に対し、本件各号機の運転によって原告らの生命、身体、健康等に対する危険が生じており、また、被告の本件各号機の運転はこのような危険を発生させていることから不法行為に該当するとして、人格権侵害を理由とする本件各号機の運転の差止めを求めるとともに、第1~第9事件の各訴状送達の日から本件各号機の使用済み核燃料全部が原子炉廃止措置として搬出されるまでの、第1~第9事件の各原告に対する1か月当たり1万円の損害賠償を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加