事件番号令和7(ネ)10016
事件名使用差止め等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年7月9日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件解説文を使用してはならない。3 被控訴人は、控訴人の許可なく、上記常設展示室等において、本件脚本を使用してはならない。4 被控訴人は、控訴人に対し、100万円を支払え(控訴人は、当審において、損害賠償請求を主位的請求とし、不当利得返還請求を予備的請求として追加した。)。第2 事案の概要1 本件(原審)は、被控訴人の元職員である控訴人が、被控訴人が運営する徳冨蘆花記念文学館(本件文学館)の展示室に設置されている解説パネルの内容部分を構成する文章(本件解説文)及び本件文学館で上映されている映像付き脚本朗読作品の内容部分を構成する朗読部分の文章(本件脚本)に係る各著作権は控訴人に帰属しており、被控訴人は上記展示等により控訴人の当該各著作権を侵害していると主張して、被控訴人に対し、著作権法112条1項に基づき本件解説文及び本件脚本の使用差止めを求めるとともに、民法709条、著作権法114条2項、3項に基づき、損害賠償金の一部として100万円の支払を求める事案である。
事件番号令和7(ネ)10016
事件名使用差止め等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年7月9日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件解説文を使用してはならない。3 被控訴人は、控訴人の許可なく、上記常設展示室等において、本件脚本を使用してはならない。4 被控訴人は、控訴人に対し、100万円を支払え(控訴人は、当審において、損害賠償請求を主位的請求とし、不当利得返還請求を予備的請求として追加した。)。第2 事案の概要1 本件(原審)は、被控訴人の元職員である控訴人が、被控訴人が運営する徳冨蘆花記念文学館(本件文学館)の展示室に設置されている解説パネルの内容部分を構成する文章(本件解説文)及び本件文学館で上映されている映像付き脚本朗読作品の内容部分を構成する朗読部分の文章(本件脚本)に係る各著作権は控訴人に帰属しており、被控訴人は上記展示等により控訴人の当該各著作権を侵害していると主張して、被控訴人に対し、著作権法112条1項に基づき本件解説文及び本件脚本の使用差止めを求めるとともに、民法709条、著作権法114条2項、3項に基づき、損害賠償金の一部として100万円の支払を求める事案である。
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