事件番号 | 令和7(う)32 |
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事件名 | 強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第2刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年7月9日 |
事案の概要 | 原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。 1 被告人が、令和4年12月19日及び同月22日、真実は、同年9月1日から同年11月30日までの間に、知人である共犯者から、合計約40万円の振込入金(以下「本件入金」という。)を得ていたのに、これを秘し、被告人及び同居家族に前記期間の収入がない旨うその内容を記載した収入申告書等を提出するなどして生活扶助等の給付を申請し、同年12月27日、生活扶助等の名目で金銭の給付を受けることにより、正当に給付を受けるべき金額との差額合計19万1966円を詐取した(原判示第1)。 2 被告人が、長女と共謀の上、令和5年3月17日頃に商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使し(原判示第2)、同月22日頃にも商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使した(原判示第3)。 3 被告人が、共犯者と共謀の上、令和5年5月17日、情を知らない区役所職員に対し、共犯者が住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出してこれを受理させ、住民基本台帳システムにその旨不実の記録をさせ、公正証書の原本としての用に供した(原判示第4)。 4 被告人が、共犯者と共謀の上、共犯者が被告人及びその子らに金銭を融通するために共犯者の実姉である被害者に借金の申込みに行くに当たり、被害者が借金の申込みに応じない場合には預金通帳等を強取しようと考え、令和5年6月2日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、福岡県遠賀郡A町所在の被害者方において、共犯者が、被害者(当時52歳)に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって前頚部を圧迫し、両手首及び両足首を結束バンドで緊縛するなどの暴行を加え、よって、その頃、同所において、被害者を頚部圧迫による窒息により殺害した上、被害者管理に係る通帳、印鑑及び軽四輪乗用自動車1台等を強取したが、被告人には殺意がなかった(原判示第5)。 5 被告人が、共犯者と共謀の上、被害者から強取した被害者名義の預金通帳及び印鑑を利用して、令和5年6月2日午後2時43分頃、銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から73万8000円を詐取し(原判示第6)、同日午後2時52分頃、別の銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から29万円を詐取した(原判示第7)。 |
事件番号 | 令和7(う)32 |
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事件名 | 強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第2刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年7月9日 |
事案の概要 |
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原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、次のとおりである。 1 被告人が、令和4年12月19日及び同月22日、真実は、同年9月1日から同年11月30日までの間に、知人である共犯者から、合計約40万円の振込入金(以下「本件入金」という。)を得ていたのに、これを秘し、被告人及び同居家族に前記期間の収入がない旨うその内容を記載した収入申告書等を提出するなどして生活扶助等の給付を申請し、同年12月27日、生活扶助等の名目で金銭の給付を受けることにより、正当に給付を受けるべき金額との差額合計19万1966円を詐取した(原判示第1)。 2 被告人が、長女と共謀の上、令和5年3月17日頃に商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使し(原判示第2)、同月22日頃にも商品名及び金額を改変した領収書を偽造し、同日に区役所保護課職員に対し同領収書を真正なもののように装って提出して行使した(原判示第3)。 3 被告人が、共犯者と共謀の上、令和5年5月17日、情を知らない区役所職員に対し、共犯者が住所を異動した旨の内容虚偽の住民異動届を提出してこれを受理させ、住民基本台帳システムにその旨不実の記録をさせ、公正証書の原本としての用に供した(原判示第4)。 4 被告人が、共犯者と共謀の上、共犯者が被告人及びその子らに金銭を融通するために共犯者の実姉である被害者に借金の申込みに行くに当たり、被害者が借金の申込みに応じない場合には預金通帳等を強取しようと考え、令和5年6月2日午後零時50分頃から同日午後1時29分頃までの間に、福岡県遠賀郡A町所在の被害者方において、共犯者が、被害者(当時52歳)に対し、催涙スプレーを噴射し、殺意をもって前頚部を圧迫し、両手首及び両足首を結束バンドで緊縛するなどの暴行を加え、よって、その頃、同所において、被害者を頚部圧迫による窒息により殺害した上、被害者管理に係る通帳、印鑑及び軽四輪乗用自動車1台等を強取したが、被告人には殺意がなかった(原判示第5)。 5 被告人が、共犯者と共謀の上、被害者から強取した被害者名義の預金通帳及び印鑑を利用して、令和5年6月2日午後2時43分頃、銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から73万8000円を詐取し(原判示第6)、同日午後2時52分頃、別の銀行支店において、被害者名義の払戻請求書を偽造した上で、同支店の従業員に提出して行使し、同従業員から29万円を詐取した(原判示第7)。 |