事件番号 | 令和7(ネ)10017 |
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事件名 | 損害賠償等、業務委託料等反訴請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年7月9日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、控訴人の本訴請求と被控訴人会社の反訴請求からなる。 (1) 本訴請求 本訴請求は、歯科医師業を営む医療法人である控訴人が、次の請求をする事案である。 ア 本訴請求① 被控訴人Y2との間で締結した委任契約は、弁護士法72条に違反する無効なものであると主張して、被控訴人Y2に対する、 (ア) 主位的請求 被控訴人Y2が同委任契約に基づき報酬を受領した行為が不法行為に当たるとして、民法709条に基づく、損害賠償金220万円(控訴人が被控訴人Y2に支払った200万円及び弁護士費用20万円)及びこれに対する不法行為の日である令和2年5月25日(控訴人は、令和2年7月2日に被控訴人Y2が上記200万円を受領したと主張するが、上記受領日が同年5月25日であったとする従前の変更前の主張を基に附帯請求の始期を設定している。)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 (イ) 予備的請求 同委任契約に基づいて支払われた報酬は法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、利得金200万円及びこれに対する上記従前主張していた被控訴人Y2の金銭受領日の翌日である令和2年5月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 イ 本訴請求② 歯科医師ではない被控訴人会社が、控訴人との間で締結した歯科医院の経営を包括的に受託する旨の契約は、強行法規である医療法7条1項、歯科医師法17条に違反し、又は心裡留保により無効な契約であると主張して、 (ア) 主位的請求 被控訴人らが無効な同契約に基づき報酬を受領した行為が不法行為に当たるとして、民法709条に基づく、被控訴人らに対する損害賠償金5939万3023円(控訴人が被控訴人会社に支払った金銭の合計額5439万3023円及び弁護士費用500万円)及び原判決別紙「PAXY(旧ビューティー・ティース・カンパニー)への支払一覧」記載の各「支払金額」に対する各「支払日」記載の日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払請求 (イ) 予備的請求 同契約に基づき支払われた報酬は法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、被控訴人会社に対する利得金5439万3023円及び同別紙記載の各「支払金額」に対する各「支払日」記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 ウ 本訴請求③ 被控訴人Y2が控訴人から「節税」と称して現金で1080万円を受け取った行為に法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、被控訴人Y2に対する、利得金1080万円及びこれに対する控訴人において被控訴人Y2が上記金額を受領したと主張する日の翌日である令和2年12月17日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 (2) 反訴請求 反訴請求は、被控訴人会社が、控訴人に対し、次の請求をする事案である。 ア 反訴請求① 控訴人との間で締結した業務委託契約等に基づき遂行した業務につき、控訴人が報酬を支払わないとして、同業務委託契約等又は商法512条に基づく、報酬金2132万9329円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和4年11月15日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 イ 反訴請求② 控訴人が、被控訴人会社が指定する会員を象徴するマーク(以下「本件標章等」という。)と類似する商標を登録したこと等につき、控訴人と被控訴人会社との間で締結された会員契約の違約条項又は不法行為に基づく、違約金500万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払請求 |
事件番号 | 令和7(ネ)10017 |
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事件名 | 損害賠償等、業務委託料等反訴請求控訴事件 |
裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年7月9日 |
事件種別 | 商標権・民事訴訟 |
事案の概要 |
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本件は、控訴人の本訴請求と被控訴人会社の反訴請求からなる。 (1) 本訴請求 本訴請求は、歯科医師業を営む医療法人である控訴人が、次の請求をする事案である。 ア 本訴請求① 被控訴人Y2との間で締結した委任契約は、弁護士法72条に違反する無効なものであると主張して、被控訴人Y2に対する、 (ア) 主位的請求 被控訴人Y2が同委任契約に基づき報酬を受領した行為が不法行為に当たるとして、民法709条に基づく、損害賠償金220万円(控訴人が被控訴人Y2に支払った200万円及び弁護士費用20万円)及びこれに対する不法行為の日である令和2年5月25日(控訴人は、令和2年7月2日に被控訴人Y2が上記200万円を受領したと主張するが、上記受領日が同年5月25日であったとする従前の変更前の主張を基に附帯請求の始期を設定している。)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 (イ) 予備的請求 同委任契約に基づいて支払われた報酬は法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、利得金200万円及びこれに対する上記従前主張していた被控訴人Y2の金銭受領日の翌日である令和2年5月26日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 イ 本訴請求② 歯科医師ではない被控訴人会社が、控訴人との間で締結した歯科医院の経営を包括的に受託する旨の契約は、強行法規である医療法7条1項、歯科医師法17条に違反し、又は心裡留保により無効な契約であると主張して、 (ア) 主位的請求 被控訴人らが無効な同契約に基づき報酬を受領した行為が不法行為に当たるとして、民法709条に基づく、被控訴人らに対する損害賠償金5939万3023円(控訴人が被控訴人会社に支払った金銭の合計額5439万3023円及び弁護士費用500万円)及び原判決別紙「PAXY(旧ビューティー・ティース・カンパニー)への支払一覧」記載の各「支払金額」に対する各「支払日」記載の日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払請求 (イ) 予備的請求 同契約に基づき支払われた報酬は法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、被控訴人会社に対する利得金5439万3023円及び同別紙記載の各「支払金額」に対する各「支払日」記載の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 ウ 本訴請求③ 被控訴人Y2が控訴人から「節税」と称して現金で1080万円を受け取った行為に法律上の原因がないとして、民法703条に基づく、被控訴人Y2に対する、利得金1080万円及びこれに対する控訴人において被控訴人Y2が上記金額を受領したと主張する日の翌日である令和2年12月17日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 (2) 反訴請求 反訴請求は、被控訴人会社が、控訴人に対し、次の請求をする事案である。 ア 反訴請求① 控訴人との間で締結した業務委託契約等に基づき遂行した業務につき、控訴人が報酬を支払わないとして、同業務委託契約等又は商法512条に基づく、報酬金2132万9329円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和4年11月15日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払請求 イ 反訴請求② 控訴人が、被控訴人会社が指定する会員を象徴するマーク(以下「本件標章等」という。)と類似する商標を登録したこと等につき、控訴人と被控訴人会社との間で締結された会員契約の違約条項又は不法行為に基づく、違約金500万円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払請求 |