事件番号令和6(ネ)1885
事件名商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和7年4月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件の本訴請求事件は、上記アンドリュースから本件商標権を譲り受けた商標権者である一審原告海援隊において、一審被告らに対し、本件商標権侵害を理由として商標法36条1項に基づき、被告製品又はその包装箱若しくは下げ札に被告標章を付する行為等の差止めを請求するほか、同条2項に基づき、被告製品並びにその包装箱及び下げ札の廃棄を請求し、本件商標権の独占的通常使用権者である一審原告ディンクスにおいて、一審被告マル周に対し、本件商標権侵害による損害賠償として649万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め、一審被告王様舶来館に対し、本件商標権侵害による損害賠償として127万0500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、一審原告ディンクスに対して一審被告マル周が負う債務と一審被告王様舶来館が負う債務は、一審被告王様舶来館の負う債務の限度で連帯債務となる。)
本件の反訴請求事件は、一審原告らによるアマゾンに対する上記侵害報告等が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当するとして、一審被告らにおいて、一審原告らに対し、同法3条 1 項に基づき、主位的に、一審被告らが輸入、製造又は販売する原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した時計が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを、予備的に、一審被告らが販売等する原判決別紙7記載の品番の時計を原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した包装箱を付けずに販売する行為が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを求め、同法14条に基づき、原判決別紙4企業目録記載の企業に対し訂正文の送付を求めるほか、上記信用棄損行為により損害を被ったとして同法4条に基づき、一審被告マル周において、一審原告らに対し、損害賠償として1705万7238円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求め、一審被告王様舶来館において、一審原告らに対し、損害賠償として49万5000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号令和6(ネ)1885
事件名商標権侵害差止等損害賠償等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和7年4月24日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件の本訴請求事件は、上記アンドリュースから本件商標権を譲り受けた商標権者である一審原告海援隊において、一審被告らに対し、本件商標権侵害を理由として商標法36条1項に基づき、被告製品又はその包装箱若しくは下げ札に被告標章を付する行為等の差止めを請求するほか、同条2項に基づき、被告製品並びにその包装箱及び下げ札の廃棄を請求し、本件商標権の独占的通常使用権者である一審原告ディンクスにおいて、一審被告マル周に対し、本件商標権侵害による損害賠償として649万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め、一審被告王様舶来館に対し、本件商標権侵害による損害賠償として127万0500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年9月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、一審原告ディンクスに対して一審被告マル周が負う債務と一審被告王様舶来館が負う債務は、一審被告王様舶来館の負う債務の限度で連帯債務となる。)
本件の反訴請求事件は、一審原告らによるアマゾンに対する上記侵害報告等が不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当するとして、一審被告らにおいて、一審原告らに対し、同法3条 1 項に基づき、主位的に、一審被告らが輸入、製造又は販売する原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した時計が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを、予備的に、一審被告らが販売等する原判決別紙7記載の品番の時計を原判決別紙3反訴原告標章目録記載の標章を付した包装箱を付けずに販売する行為が本件商標権を侵害するとの事実の告知等の差止めを求め、同法14条に基づき、原判決別紙4企業目録記載の企業に対し訂正文の送付を求めるほか、上記信用棄損行為により損害を被ったとして同法4条に基づき、一審被告マル周において、一審原告らに対し、損害賠償として1705万7238円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求め、一審被告王様舶来館において、一審原告らに対し、損害賠償として49万5000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和5年2月7日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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