事件番号令和3(ネ)10037
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月27日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、医薬品の製造販売業者であり、発明の名称を「止痒剤」とする本件特許権(特許第3531170号)の特許権者である原告が、医薬品の製造販売業者である被告らに対し、本件特許権の存続期間が延長されたことを前提に、平成30年6月15日又は令和3年1月6日から各令和4年10月31日までの間、被告らが被告製剤(止痒剤)を製造販売等した行為は、存続期間の延長登録がされた本件特許権を侵害(文言侵害・均等侵害)すると主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、特許法102条)として、各損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である(被告沢井製薬に対する請求が1審A事件、被告扶桑薬品に対する請求が1審B事件である。)
原審は、本件特許権に係る本件発明の構成要件である「有効成分」は添加剤を加えて製剤として組成される基となる原薬を指すところ、本件発明は「ナルフラフィン(フリー体)」を有効成分とするのに対し、被告製剤は「ナルフラフィン塩酸塩」を有効成分とするものであるから、本件発明の構成要件を充足せず、出願経過等に照らし、原告はあえて「薬理学的に許容される酸付加塩」を有効成分とする構成を特許請求の範囲から除外したものであるから、均等論の適用もないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
これに対し、原告が、原判決を不服として本件控訴をした。
事件番号令和3(ネ)10037
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年5月27日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、医薬品の製造販売業者であり、発明の名称を「止痒剤」とする本件特許権(特許第3531170号)の特許権者である原告が、医薬品の製造販売業者である被告らに対し、本件特許権の存続期間が延長されたことを前提に、平成30年6月15日又は令和3年1月6日から各令和4年10月31日までの間、被告らが被告製剤(止痒剤)を製造販売等した行為は、存続期間の延長登録がされた本件特許権を侵害(文言侵害・均等侵害)すると主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、特許法102条)として、各損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である(被告沢井製薬に対する請求が1審A事件、被告扶桑薬品に対する請求が1審B事件である。)
原審は、本件特許権に係る本件発明の構成要件である「有効成分」は添加剤を加えて製剤として組成される基となる原薬を指すところ、本件発明は「ナルフラフィン(フリー体)」を有効成分とするのに対し、被告製剤は「ナルフラフィン塩酸塩」を有効成分とするものであるから、本件発明の構成要件を充足せず、出願経過等に照らし、原告はあえて「薬理学的に許容される酸付加塩」を有効成分とする構成を特許請求の範囲から除外したものであるから、均等論の適用もないとして、原告の請求をいずれも棄却した。
これに対し、原告が、原判決を不服として本件控訴をした。
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